○門川町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年12月11日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,門川町営墓地の設置及び管理に関する条例(昭和59年門川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請及び交付)

第2条 条例第4条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は,墓地使用許可申請書[様式第1号]にその者の戸籍謄本及び住民票謄本をそれぞれ1通添えて,提出しなければならない。

2 町長は,墓地の使用を許可しようとするときは,墓地使用許可証[様式第2号。以下「許可証」という。]を交付する。

(埋蔵届)

第3条 使用者は,埋蔵しようとするときは,許可証を提示し埋蔵届[様式第3号]を提出しなければならない。

(墓碑等の基準)

第4条 墓碑等は,次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 墓碑の設置は南を正面とする。

(2) 墓碑の高さは路面から2.5メートル以下とする。

(3) 周壁の高さは50センチメートル以下とする。

(4) 樹木の高さは1メートル以下とする。

(使用場所の返還届)

第5条 条例第7条の規定により墓地を返還しようとする者は,墓地使用返還届[様式第4号]を提出し,許可書を返還しなければならない。

(権利の承継)

第6条 条例第8条の規定により使用権の承継を受けようとする者は,墓地使用権承継届書[様式第5号]に使用者の許可証を添えて町長に届出なければならない。

(行為の禁止)

第7条 墓地においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地の施設を損傷し,又は汚損すること。

(2) 土地及び区画の形質を変更すること。

(3) 前各号のほか墓地の維持管理に支障をもたらすと認められる行為

(墓地の一時使用)

第8条 使用者が墓碑及び周壁等の工事のため墓地内を一時使用しようとするときは,墓地内土地使用許可申請書[様式第6号]に設計書及び図面を添えて提出し,町長の許可を受けなければならない。

2 前項により許可をした時は,墓地内土地使用許可証[様式第7号]を交付する。

3 第1項の工事が完了したときは,工事完了届[様式第8号]を提出し,完了検査を受けなければならない。

4 工事等のため墓地内の土地,施設又は樹木を損傷したときは,原形に復さなければならない。

第9条 使用者が墓地使用許可証を紛失又は汚損したときは,すみやかに墓地使用許可証再交付申請書[様式第9号]を町長に提出し再交付を受けなければならない。

(使用料の一部返還)

第10条 条例第12条ただし書に規定する使用料の返還は,別表に定める基準による。

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

年数

墓地に焼骨の埋蔵,石碑等の建設をしていた場合

墓地に焼骨の埋蔵,石碑等の建設をしていない場合

3年未満

50パーセント

80パーセント

3年以上10年未満

30

60

10年以上20年未満

10

50

20年以上

0

50

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

門川町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年12月11日 規則第11号

(昭和59年12月11日施行)