○門川町生活環境保全条例施行規則
昭和57年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町生活環境保全条例(昭和56年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(雑草等の除去の勧告)
第3条 条例第12条の規定に基づく,雑草等の除去の勧告は,雑草等除去勧告書[様式第1号]により行うものとする。
(雑則等の委託による除去)
第4条 条例第13条の規定に基づき雑則等の除去を委託する者は,雑草等除去委託書[様式第2号]に委託料を添えて,町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による除去の委託料は,実費とする。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,その一部又は全額を免除することができる。
3 前項の委託料は,毎年度実費を基準としてその単価を定め,これを4月に告示する。
附則
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月27日規則第12号)
この規則は,平成6年7月1日から施行する。