○門川町生活環境保全条例施行規則

昭和57年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町生活環境保全条例(昭和56年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(雑草等の除去の勧告)

第3条 条例第12条の規定に基づく,雑草等の除去の勧告は,雑草等除去勧告書[様式第1号]により行うものとする。

(雑則等の委託による除去)

第4条 条例第13条の規定に基づき雑則等の除去を委託する者は,雑草等除去委託書[様式第2号]に委託料を添えて,町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による除去の委託料は,実費とする。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,その一部又は全額を免除することができる。

3 前項の委託料は,毎年度実費を基準としてその単価を定め,これを4月に告示する。

(立入調査の身分証明書)

第5条 条例第14条第2項の証明書の様式は,様式第3号のとおりとする。

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年6月27日規則第12号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

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門川町生活環境保全条例施行規則

昭和57年3月29日 規則第3号

(平成6年7月1日施行)