○門川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成5年6月23日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号)に定めるもののほか,門川町が生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するための合併処理浄化槽設置整備事業に対して補助金を交付するに当たって必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽
浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 単独処理浄化槽
し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(3) 合併処理浄化槽
し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって,法第4条第1項の規定による構造基準に適合し,かつ生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上で,処理水のBODが20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するとともに,平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するものであること。
(4) 宅内配管工事
合併処理浄化槽の流入管,升の設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置工事をいう。
(5) 補助対象家屋(以下「家屋」という。)
別表第1に掲げる家屋
(補助金の交付対象者)
第3条 町長は,門川町内において家屋に合併処理浄化槽を設置する者に対して,予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 単独処理浄化槽又はし尿くみ取り槽から合併処理浄化槽への転換に係る工事。
(2) 単独処理浄化槽又はし尿くみ取り槽から合併処理浄化槽への転換に係る工事に付帯して行った宅内配管工事。
(3) 単独処理浄化槽又はし尿くみ取り槽から合併処理浄化槽への転換に係る工事に付随して行った既設槽の撤去工事。
(1) 法第5条第1項に基づく設置届出の審査,又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りている者で貸主の承諾が得られない者
(3) 国県及び町の施設並びにこれらに準ずる施設で合併処理浄化槽を設置する者
(4) 単独処理浄化槽又はし尿くみ取り槽撤去補助にあたっては、単独処理浄化槽又はし尿くみ取り槽を完全に撤去していない者。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,次に掲げる書類を,提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書 様式第1号
(2) 収支予算書 様式第2号
(3) 審査期間を経過した浄化槽設置(変更)届出書又は建築確認通知書の写し
(4) 設置場所の位置図
(5) 合併処理浄化槽設置見積書又は計算書,施設構造図,平面図(排水経路を含む。)
(6) 住宅を借りている者は,貸主の承諾書
(7) 販売を目的とした合併処理浄化槽付き住宅を建築するもの(以下「建売住宅の建築主」という。)は,様式第3号に掲げる誓約書
(8) 単独処理浄化槽の撤去にあっては、撤去処分費用見積書の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
第6条 削除
(実績報告書)
第7条 補助金の交付の通知を受けた者は,工事完了後次に掲げる書類を,速やかに提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書 様式第4号
(2) 収支決算書 様式第5号
(3) 設置工事に係る請求書又は領収書
(4) 法第7条に規定する法定検査の申込みをしたことを証する書類
(5) 法第10条に規定する浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃を委託したことを証する書類
(6) 設置工事の着工前,施行中及び完了後の写真(既設槽撤去加算時は、その撤去に係る写真を含む。)
(7) 単独処理浄化槽又はし尿くみ取り槽の撤去にあっては、撤去処分費用請求書の写し
(8) 単独処理浄化槽又はし尿くみ取り槽の撤去にあっては、撤去時のマニフェストの写し
(9) その他町長が必要と認める書類
(工事状況の確認)
第8条 町長は,補助事業を適正に執行するため合併処理浄化槽の設置工事現場の状況を確認するものとする。
(維持管理等)
第9条 補助金を受けた者は,設置した合併処理浄化槽について適正な維持管理を行わなければならない。
2 補助金を受けた者は,法第7条,法第11条に規定する法定点検の結果を保管しておくとともに,その写しを町長に提出しなければならない。
3 補助金を受けた者は,法第10条に規定する維持管理の記録を保管しておかなければならない。
第10条及び第11条 削除
附則
この要綱は,平成5年7月1日から施行し,平成5年4月1日より適用する。
附則(平成10年4月28日要綱第3号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日要綱第4号)
この要綱は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日要綱第3号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第3号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成21年8月12日要綱第18号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年7月1日要綱第12号)
この要綱は,告示の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第18号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月27日告示第22号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第9号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日告示第6号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第24号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第13号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日訓令第14号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
家屋 | 事項 |
(1) 専用住宅 | 専ら居住のように供する建物(ただし,別荘等を除く。) |
(2) 併用住宅 | 居住と事業用部分が一体化している建物 |
(3) その他の家屋 | 共同住宅,事業用建物及びその他の建物(ただし、事業用建物については単独処理浄化槽撤去補助及び、宅内配管工事補助対象外。) |
別表第2(第4条関係)
人槽区分 | 補助額 | ||
単独処理浄化槽・し尿汲み取り槽からの転換 | 単独処理浄化槽又はし尿汲み取り槽完全撤去(ただし、埋め戻しによる転換は除く。) | 宅内配管工事 | |
5人槽 | 452,000円 | 既設槽撤去処分費上乗せ (上限90,000円) | 宅内配管工事費上乗せ (上限100,000円) |
6人槽 | 534,000円 | ||
7人槽 | |||
8人槽 | 668,000円 | ||
10人槽以上 |
様式第6号 削除