○門川町印鑑条例施行規則
昭和51年8月17日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町印鑑条例(昭和51年条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の受理)
第2条 町長は,印鑑の登録申請があったときは,その者の住所,氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し相違がないことを確認したうえ当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは,委任状,代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
(1) 官公署の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書であって,本人の写真を貼付し,割印又は浮出プレス等の契印されたものを提示したとき。
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者(以下「登録済者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面(登録された印鑑を押印したものに限る。)を提示したとき。
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は,照会書発送の日から起算して1月以内とする。
(印鑑登録原票)
第6条 条例第6条に定める印鑑登録原票には,印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあっては,氏名及び通称
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 再交付年月日
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記
(抹消の公示)
第7条 条例第12条第2項の場合において通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき,その他通知することが困難であると認めるときは,その通知にかえて門川町公告式条例(昭和42年条例第25号)に規定する掲示場に掲示して公示するものとする。
(印鑑登録証明)
第8条 条例第13条第1項に規定する事項は,次のとおりとする。
(1) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては,氏名及び通称)
(2) 出生の年月日
(3) 性別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記
(押印に使用する印肉)
第9条 印鑑票に押印するときは,朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(申請書等の様式)
第10条 印鑑登録に関する文書の様式は,次のとおりとする。
(11) 条例第13条第2項ただし書による印鑑登録証明書 様式第9号の2
(12) 条例第13条第2項ただし書による印鑑登録証明書 様式第9号の3
(文書の保存年限)
第11条 印鑑に関する文書の保存年限は,次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票…抹消した日の属する年の翌年から5年間
(2) 申請書,届出書等…受理した日の属する年の翌年から2年間
附則
この規則は,昭和51年9月1日から施行する。
附則(平成元年7月24日規則第6号)
この規則は,平成元年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年10月18日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式第3号 削除