○門川町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成22年7月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(代表者等の確認方法)
第2条 代表者等又は代理人であることの確認は,官公署の発行した免許証,許可書又は身分証明書で本人の写真をちょう付したもの(写真に割印を押してあるもの,浮出しプレスによる証印のあるもの,せん孔によるプレスのあるもの又は特殊加工してあるものに限る。以下「免許証等」という。)を提示させて行う。
(認可地縁団体印鑑登録原票の再生)
第3条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,印鑑登録者にその旨を通知し,認可地縁団体印鑑の提示を求めて印鑑登録原票の再製をすることができる。
(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。
(2) 印鑑登録原票が滅失し,又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が再製する必要があると認めるとき。
(様式)
第4条 次に掲げる申請書等の様式は,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。