○門川町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成22年7月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(代表者等の確認方法)

第2条 代表者等又は代理人であることの確認は,官公署の発行した免許証,許可書又は身分証明書で本人の写真をちょう付したもの(写真に割印を押してあるもの,浮出しプレスによる証印のあるもの,せん孔によるプレスのあるもの又は特殊加工してあるものに限る。以下「免許証等」という。)を提示させて行う。

2 前項の規定にかかわらず,町長は,免許証等を有しない者については,地縁団体登録台帳及び個人印鑑につき町長が門川町印鑑登録条例の規定に基づき交付した印鑑登録証明書の記載事項についての質問その他の方法により前項の確認に代えることができる。

(認可地縁団体印鑑登録原票の再生)

第3条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,印鑑登録者にその旨を通知し,認可地縁団体印鑑の提示を求めて印鑑登録原票の再製をすることができる。

(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。

(2) 印鑑登録原票が滅失し,又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が再製する必要があると認めるとき。

(様式)

第4条 次に掲げる申請書等の様式は,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第5条第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第6条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 条例第8条の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第9条の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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門川町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成22年7月1日 規則第12号

(平成22年7月1日施行)