○門川町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例
令和6年1月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画(以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って施設を設置した者に対して行う地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づく固定資産税の課税の免除に関し,必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 町長は,法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年内に,承認地域経済牽引事業計画に従って,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を法第4条第2項第1号に規定する促進区域内に設置した事業者(法第13条第4項の規定により承認を受けた事業者に限る。)について,当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所その他これに類するものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について,当該固定資産を対象施設の用に供した日(以下「供用開始日」という。)の属する年の翌年(供用開始日が1月1日である場合においては,供用開始日の属する年)の4月1日の属する年度以後3年度間に限り,課税を免除することができる。
(申請等)
第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は,規則で定めるところにより,町長に申請しなければならない。
2 町長は,前項の規定による申請があったときは,これを審査し,その結果を当該申請を行った者に通知するものとする。
(報告等)
第4条 町長は,必要があると認めたときは,固定資産税の課税免除の決定を受けた者に対して,報告若しくは関係書類の提出を求め,又は調査を行うことができる。
(変更等の届出)
第5条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者は,第3条第1項の規定による申請の内容を変更したとき,又は申請に係る事業を休止し,若しくは廃止したときは,遅滞なく町長にその旨を届け出なければならない。
(課税免除の決定の取消し)
第6条 町長は,固定資産税の課税免除の決定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,当該固定資産税の課税免除の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法第14条第2項の規定により承認地域経済牽引事業計画の承認を取り消されたとき。
(2) 事業を休止し,若しくは廃止し,又はこれと同様の状態に至ったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により固定資産税の課税免除を受けようとし,又は受けたとき。
(4) 町税を滞納したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要があると認めるとき。
(課税免除の承継)
第7条 町長は,合併,譲渡,相続その他の理由により,固定資産税の課税免除の決定を受けた者に変更が生じたときは,対象施設において事業が承継される場合に限り,その事業を承継する者に対して課税免除を継続することができる。
2 前項に規定する承継者は,当該承継の事実を町長に届け出なければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この条例は公布の日から施行し,令和6年度以降の年度分の固定資産税の課税免除から適用する。
2 門川町企業立地促進条例第3条及び第5条の規定により固定資産税の課税免除の決定を受けている家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地については,第2条の規定による課税免除を適用しない。