○門川町中小企業販路拡大支援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第2号

(趣旨)

第1条 町内中小企業者の販路拡大及び受注の促進を目的とし,企業見本市への出展活動及び商談会への参加活動等を支援するため,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,門川町補助金等交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この要綱に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は,中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であってその主たる事業所の所在地を本町に置くものとする。ただし,門川町商工会繁盛店支援助成金の採択を受けた者は除くものとする。

(補助対象催事及び補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は,中小企業者が国内外で開催される企業見本市や商談会に参加する際の経費及び海外における販路拡大のための現地調査費等に係る経費とし,次に定める経費とする。

(1) 県内で開催される行政機関,一般社団法人宮崎県工業会,公益財団法人宮崎県産業振興機構,商工会議所,商工会及び金融機関が主催する企業見本市又は商談会における出展小間料とする。

(2) 国内(県内を除く。以下同じ。)で開催される企業間の商取引を目的とした企業見本市(卸売会形式のものを除く。)における小間使用料,出展物の搬送費並びに参加社員の交通費及び宿泊費とする。

(3) 国内で開催される商談会(公益財団法人宮崎県産業振興機構が主催する商談会,その他これに類するものをいう。)への参加社員の交通費及び宿泊費とする。

(4) 海外で開催される商談会及び企業見本市(卸売会形式のものを除く。)における小間使用料,資料の翻訳費,通訳費,出展物品の搬送費並びに参加社員の交通費及び宿泊費とする。

(5) 海外の販路拡大のための現地調査に係るものとして支出される資料の翻訳費,調査会社等への委託料,通訳費並びに参加社員の交通費及び宿泊費とする。

(補助金の金額)

第4条 1回の申請につき,補助額は前条で定める補助対象経費のうち次の額とし,交付回数は一会計年度内につき各号1回の交付を限度とする。

(1) 前条第1号で定める経費の3分の1以内の額であって,中小企業者につき10万円を限度とする。

(2) 前条第2号で定める経費の3分の1以内の額であって,中小企業者につき10万円を限度とする。

(3) 前条第3号に定める経費の3分の1以内の額であって,中小企業者につき2万円を限度とする。

(4) 前条第4号で定める経費の3分の1以内の額であって,中小企業者につき20万円を限度とする。

(5) 前条第5号で定める経費の3分の1以内の額であって,中小企業者につき20万円を限度とする。

(補助金の交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は,規則第3条の補助金等交付申請書及び収支予算書に,次の各号に掲げる書類を添付し,町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 町長は,第1項の申請書の提出があったときは,速やかに補助金の額を決定し,補助金等交付(変更)決定通知書により通知するものとする。

3 補助金は精算払により交付する。ただし,町長が特に必要と認めるものについては,概算払により交付することができる。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助金の交付を受けようとするときは,規則第16条第1項の補助金等交付請求書に事業報告書を添えて,町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第7条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定を取消し,又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助事業者の都合により,事業を終了できなかったとき。

(3) 規則又はこの要綱に違反したとき。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

門川町中小企業販路拡大支援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第2号

(平成31年4月1日施行)