○門川三大祭支援事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は,門川町を代表する祭において,更なる祭の賑わいや観光客等の誘致を図る取組に対し門川三大祭支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者は,次に掲げる団体等とする。
(1) だんじり振興会
(2) 小園臼太鼓保存会
(3) 中山裸参り保存会
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は,次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 町外からの観光客誘致につながる事業
(2) 祭をとおして地域の活性化に資すると町長の認める事業
2 前項の規定に関わらず、当該事業が次のいずれかに該当する場合は補助対象事業としないものとする。
(1) 補助対象事業のうち,門川町又は門川町から補助金を受けている団体等から他の制度による補助等を受けている事業
(2) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
(3) 専ら営利のみを目的とし,公益性を欠く事業
(4) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業
(5) その他補助することが適当でないと認められる事業
(補助額)
第5条 各補助対象者への補助金の額は,補助対象経費の額若しくは別表2に定める補助上限額のいずれか低い額とする。
(交付申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は,補助金等交付申請書[規則様式第1号]を町長に提出しなければならない。
2 町長は,第1項の申請書の提出があったときは、速やかに補助金の額を決定し,補助金等交付(変更)決定通知書[規則様式第3号]により申請団体に通知するものとする。
3 補助金は,精算払により交付する。ただし,町長が特に必要と認めるものについては,概算払により交付することができる。
(補助事業の変更等)
第7条 補助事業の内容に変更が生じた場合は,補助金等変更交付申請書[規則様式第5号]により町長の承諾を受けなければならない。
2 補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,補助事業等中止(廃止)申請書[規則様式第6号]により町長の承諾を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業が完了したときは,補助事業等実績報告書[規則第8号]に収支決算書[規則様式第9号]その他町長が必要と認める書類を添えて,速やかに町長に提出しなければならない。
2 前項の書類の提出期限は,事務又は事業完了の日から30日を経過した日又は補助金等交付決定の通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日とする。
(暴力団の排除)
第9条 町長は,門川町暴力団排除条例(平成23年9月13日条例第16号。以下「暴排条例」という。)第6条の規定に基づき,この条に規定する排除措置を講じるものとする。
2 町長は,補助金の交付申請した者(以下「申請者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,この規定に定める他の規定に関わらず,補助金を交付しないものとする。
(1) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員
(2) 暴排条例第6条に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
4 町長は,補助金からの暴力団の排除に関し,警察への照会確認を行うため,申請者又は補助対象者に対し当該申請者又は当該補助対象者の氏名(フリガナを付したもの),生年月日,性別等の個人情報を求めることができる。
(交付決定の取消)
第10条 町長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定を取消し又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助対象者の都合により,事業を終了できなかったとき。
(3) 規則又はこの要綱に違反したとき。
(委任)
第11条 この規定に定めるもののほか,補助金の交付等に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和2年4月1日より施行する。
附則(令和5年8月23日訓令第41号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表1(第4条関係)
補助対象経費
補助対象経費 |
報償費,旅費,備品購入費,消耗品費,燃料費,印刷製本費,広告宣伝費,通信運搬費,保険料,手数料,使用料,工事請負費,修繕料,委託料,賃借料,その他町長が必要と認めるもの |
別表2(第5条関係)
補助上限額
補助対象者 | 補助上限額 |
だんじり振興会 | 100万円 |
小園臼太鼓保存会 | 20万円 |
中山裸参り保存会 | 10万円 |