○門川町雇用維持緊急支援補助金交付要綱
令和2年6月16日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症による経済活動の急速な縮小に伴い,本町経済,雇用への影響が危惧される中,町内事業所による雇用の維持に向けた取組を支援するため,予算の範囲内において,門川町雇用維持緊急支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,門川町補助金等交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業主 事業の経営の主体である個人,法人又は法人格がない社団若しくは財団であって,かつ,主たる事務所又は事業所を本町に有する者
(2) 専門家 社会保険労務士,弁護士,社会保険労務士事務所又は弁護士法人
(3) 新型コロナ対策事業等 国等が実施する新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例措置,新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金その他町長が特に必要と認める事業
(4) 申請等 新型コロナ対策事業等に係る申請その他町長が特に必要と認める事務手続き
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 資本金の額又は出資の総額(以下「資本金等の額」という。)が3億円(小売業(飲食店を含む。以下同じ。)又はサービス業を主たる事業とする者については5,000万円,卸売業を主たる事業とする者については1億円)を超えないこと又はその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする者については50人,卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については100人)を常態として超えないこと。
(2) 事業主であること。
(3) 町税の滞納がないこと。ただし,雇用維持の観点,緊急性等に鑑み,町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)でない者。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は,専門家に代理又は代行を依頼した申請等とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は,補助対象事業に要する費用とする。ただし,補助対象者と専門家とが業務委託等契約を締結しており,業務委託等に係る費用に申請等の代理又は代行に係る費用が含まれる場合は,この限りではない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,補助対象経費の3分の2以内の額(その総額が10万円を超えるときは,補助対象者あたり10万円とする。)とし,100円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」とする。)は,申請等を行った日から起算して3月を経過した日の属する月の月末までに,規則第3条の補助金等交付申請書及び収支予算書に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。
(1) 領収書等補助対象経費の積算根拠となる書類の写し
(2) 町税の滞納がない証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 町長は,前条の申請があったときは,速やかに補助金の額を決定し,補助金交付(変更)決定通知により,申請者に通知するものとする。
2 補助金は精算払いにより交付する。ただし町長が特に必要と認めるものについては,概算払いにより交付することができる。
(実績報告)
第9条 補助対象者は,補助申請年度内に補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象者が新型コロナ対策事業等に係る支給申請をしたことを証する書類
(3) 補助対象経費に係る領収書等その他支出を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助金の交付を受けようとするときは,規則第16条第1項の補助金等交付請求書に事業報告書を添えて町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付が決定した事業以外の用途に使用したとき。
(3) 規則又はこの要綱に違反したとき。
(関係書類の備え置き)
第12条 補助対象者は,補助金に係る収支を明らかにした証拠書類を整理するとともに,補助金の交付を受けた会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年2月1日以後の申請等に係る補助金の交付申請から適用する。