○かどがわスマイル応援事業補助金交付要綱
令和4年6月29日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は,門川町内の地域コミュニティの活性化及び笑顔あふれるまちづくりの推進を図るため,町民の創意工夫による特色あるまちづくり活動やボランティア活動を実施する団体等に対してかどがわスマイル応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の交付の対象となる者は,次に掲げる用件の全てを満たす団体とする。ただし,宗教,政治活動を目的とする団体又は設立趣旨や活動内容から補助の対象として適当であると認められない団体についてはこの限りではない。
(1) 町内に活動拠点を有する団体・グループであること。
(2) 組織の運営に関する規約等を持ち,会計処理が行われていること。
(補助対象事業)
第3条 新たに取組む事業又は,既存の活動を拡充する事業で,広く町民が参加でき,その成果が町民に還元される自主的なまちづくり事業とし,次の各号に掲げるいずれかに該当する事業とする。
(1) 産業・ものづくりの振興に関する事業
(2) 観光振興に関する事業
(3) 芸術・文化・スポーツや生涯学習の振興に関する事業
(4) 健康・福祉の推進又は子どもの健全育成推進に関する事業
(5) その他地域の活性化に資すると町長の認める事業
2 前項の規定に関わらず,当該事業が次のいずれかに該当する場合,この要綱の補助対象事業としないものとする。
(1) 町の他の補助金の交付を受けている事業又は補助対象となる事業
(2) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
(3) 専ら営利のみを目的とし,公益性を欠く事業
(4) 施設の建設又は施設の維持管理を主たる目的とする事業
(5) 先進地視察及び各種会議や大会への出席並びに交流のみにとどまる事業
(6) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業
(7) 団体の運営を目的とする事業
(8) 門川町まちづくりプレーヤー支援事業補助金交付要綱(平成28年4月1日廃止)において3ヶ年補助金を受けて門川町まちづくりプレーヤー支援事業審査会において延長が認められなかった事業又は5ヶ年補助金を受けた事業
(9) 門川町がんばる地域応援事業補助金要綱(令和4年4月1日廃止)において,3ヶ年補助金を受けて門川町まちづくり応援事業審査会において延長が認められなかった事業又は5ヶ年補助金を受けた事業
(10) その他補助することが適当でないと認められる事業
(補助対象期間)
第4条 年次計画で実施する事業への補助については,3ヶ年を限度とする。ただし,かどがわスマイル応援事業審査会(以下「審査会」という。)で特に延長が認められた場合は,更に2ヶ年まで延長することができる。
(1) 消耗品費
(2) 賃借料
(3) 印刷製本費・複写費
(4) 運搬費
(5) 旅費交通費
(6) 謝金
(7) 図書等資料購入費
(8) その他事業を行う上で町長が必要と認める経費
2 以下に掲げる経費については交付対象としないものとする。
(1) 団体を構成する職員の日当及び食料費
(2) 国外旅費
(3) 設備維持に係る光熱費
(4) 土産代
(5) 備品,その他動産又は不動産の購入費
(6) 事務局人件費
(7) 事業に係る経費との区分を客観的に証することができない経費
(8) 交付決定前に発生した費用
(9) 使途が特定されない予備的経費
(10) その他本補助事業の趣旨に反するもの
(補助額)
第6条 補助金の額は次のとおりとし,予算の範囲内において交付する。
(1) 1事業あたりの補助対象経費が,15万円以内のものには10分の10を限度とし,15万円を超えるものには,これに加えて超過分に関して2分の1以内を補助する。ただし,25万円を上限とする。
(2) 補助対象経費に前項に規定する補助率を乗じて算出される補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,当該端数は切捨てるものとする。(ただし,当該項目にない経費の補助金は,審議会で協議し決定するものとする。)
(公募による決定)
第7条 町長は,補助金の交付を行う場合には,公募によりまちづくり事業の提案を受けて決定するものとする。
(提案の方法)
第8条 前条第1項の規定に基づき,まちづくり事業を提案し,補助金の交付対象として採択を受けようとする団体(以下「事業申請団体」という。)は,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) かどがわスマイル応援事業申請書[様式第1号]
(2) 事業申請団体の運営に関する規約等
(3) 事業申請団体の会員名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
(審査会の所掌事項)
第9条 審査会は,事業申請書等の審査により,補助金の交付の対象となるまちづくり事業の選定及び補助金の額の査定を行うものとする。
2 審査会は,前項の規定による選定及び査定の結果を町長に報告するものとする。
(組織)
第10条 審査会は,委員8名以上15名以内をもって組織する。
2 委員は,町の職員及び有識者から町長が任命若しくは委嘱する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 審査会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
6 委員長は審査会を代表し,会務を総理する。
7 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第11条 審査会の会議は,委員長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 審査会は,委員の3分の2以上の出席で成立し,出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。この場合において,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審査会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
(事業及び額の通知)
第12条 町長は,第9条第2項の規定による選定及び査定の結果に基づき,事業申請団体に対し,かどがわスマイル応援事業選考結果通知書[様式第2号]により,選考の結果を通知するものとする。
(交付申請及び決定)
第13条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「支援決定団体」という。)は,補助金等交付申請書[規則様式第1号]を町長に提出しなければならない。なお,添付する書類については,かどがわスマイル応援事業申請書の提出に代えることができる。
2 補助金交付申請書において,寄付金,負担金等の特定財源は,自己資金と併せて補助対象経費として取り扱うものとする。なお,補助金については,補助対象経費から特定財源を差し引いた金額を超えない範囲で交付するものとする。
4 補助金は,精算払により予算の範囲内において交付する。ただし,町長が特に必要と認めるものについては,概算払により交付することができる。
5 年度当初において当該補助事業の予算措置がなされていない場合においては,審査会で交付決定が認められれば,事前着手分についても補助金の対象とする。ただし,事前着手の範囲は補助金の交付を受ける年度までとする。
(交付決定状況の公表)
第14条 町長は,前条第3項の規定により補助金の交付を決定したときは,補助金を交付する事業(以下「支援決定事業」という。)及び支援決定団体並びに補助金交付額を公表するものとする。
(事業の変更等)
第15条 支援決定団体は,当該支援決定事業を変更し又は中止しようとするときは,速やかにかどがわスマイル応援事業変更(中止)申請書[様式第3号]を町長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 町長は,前項の申請の提出があったときは,補助金の交付の決定を変更し,又は取り消すことができる。
(事業実績報告)
第16条 支援決定団体は,当該支援決定事業完了後1月以内又は当該年度末いづれか早い日までに,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) かどがわスマイル応援事業実績報告書[様式第4号]
(2) 補助事業等実績報告書[規則様式第8号]
(3) 収支決算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(事業実績の公表)
第17条 町長は,前項の規定による実績報告があったときは,当該支援決定事業の成果について公表するものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月14日訓令第13号)
この要綱は,公布の日から施行する。