○にぎわい創出支援事業補助金交付要綱

令和5年2月10日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,門川町内のにぎわいの創出を図るため,地域活性化につながるイベント等を実施する団体・グループに対して,にぎわい創出支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の交付の対象となる者は,次に掲げる用件の全てを満たす団体とする。ただし,宗教,政治活動を目的とする団体又は設立趣旨や活動内容から補助の対象として適当であると認められない団体についてはこの限りではない。

(1) 町内でイベントを行う団体・グループであること。

(2) 組織の運営に関する規約等を持ち,会計処理が行われていること。

(補助対象事業)

第3条 町外から多くの誘客が見込める事業で,広く町民が参加でき,その成果が町民に還元されるまちづくり事業とし,次の各号に掲げる全てを満たす事業とする。ただし,一会計年度につき1団体あたり1事業とする。

(1) 町内で実施され地域振興に寄与する事業

(2) 開催された年度末に事業完了できる事業

(3) その他町長が適当と認める事業

2 前項の規定に関わらず,当該事業が次のいずれかに該当する場合,この要綱の補助対象事業としないものとする。

(1) 町の他の補助金の交付を受けている事業又は補助対象となる事業

(2) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業

(3) 単なる物品販売や専ら営利のみを目的とし,公益性を欠く事業

(4) 施設の建設又は施設の維持管理を主たる目的とする事業

(5) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業

(6) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者が関わる事業

(7) 団体の運営を目的とする事業

(8) その他補助することが適当でないと認められる事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,第3条第1項の規定するまちづくり事業の実施に要するものであり,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 消耗品費

(2) 出演者等の食費

(3) 賃借料

(4) 印刷製本費・複写費

(5) 通信運搬費

(6) 旅費交通費

(7) 報償費

(8) 出演料

(9) 燃料費

(10) 広告宣伝費

(11) 保険料

(12) 委託費

(13) 使用料・手数料

(14) その他事業を行う上で町長が必要と認める経費

2 以下に掲げる経費については交付対象としないものとする。

(1) 団体を構成する職員の日当

(2) 打ち上げ,懇親会等の飲食費

(3) 国外旅費

(4) 設備維持に係る光熱費

(5) 土産代

(6) 備品,その他動産又は不動産の購入費

(7) 事務所維持費

(8) 事務局人件費

(9) 事業に係る経費との区分を客観的に証することができない経費

(10) 交付決定前に発生した費用

(11) 使途が特定されない予備的経費

(12) その他本補助事業の趣旨に反するもの

(補助額)

第5条 補助金の額は次のとおりとし,予算の範囲内において交付する。

(1) 1事業あたりの補助対象経費の3分の1を補助する。ただし,50万円を上限とする。

(2) 補助対象経費に前項に規定する補助率を乗じて算出される補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,当該端数は切捨てるものとする。(ただし,当該項目にない経費の補助金は,審査委員会で協議し決定するものとする。)

(事業提案の方法)

第6条 補助金の交付対象として採択を受けようとする団体(以下「事業申請団体」という。)は,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) にぎわい創出支援事業申請書[様式第1号]

(2) にぎわい創出支援事業計画提案書[様式第2号]

(3) にぎわい創出支援事業収支予算書[様式第3号]

(4) 企画提案書

(5) 事業申請団体の運営に関する規約等

(6) 事業申請団体の会員名簿

(7) その他町長が必要と認める書類

(審査委員会の所掌事項)

第7条 町長は,前条の規定による申請があった場合は,にぎわい創出支援事業補助金審査委員会(以下「委員会」という。)においてその内容を審査し,補助金交付の可否を決定するものとする。

2 委員会の設置や運営に関する事項は,町長が別に定める。

3 委員会は,審査において,必要に応じ,申請者に対して事業の内容に関し説明を求めることができる。

(事業及び額の通知)

第8条 町長は,前条第1項の規定による選定及び査定の結果に基づき,事業申請団体に対し,にぎわい創出支援事業選考結果通知書[様式第4号]により,選考の結果を通知するものとする。

(交付申請及び決定)

第9条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「支援決定団体」という。)は,補助金等交付申請書[規則様式第1号]を町長に提出しなければならない。なお,添付する書類については,にぎわい創出支援事業申請書の提出に代えることができる。

2 補助金交付申請書において,寄付金,負担金等の特定財源は,自己資金と併せて補助対象経費として取り扱うものとする。なお,補助金については,補助対象経費から特定財源を差し引いた金額を超えない範囲で交付するものとする。

3 町長は,第1項の申請書の提出があったときは,その内容が前条第1項の決定内容と異ならない限りにおいて,速やかに補助金の額を決定し,補助金等交付(変更)決定通知書[規則様式第3号]により支援決定団体に通知するものとする。

4 補助金は,精算払により予算の範囲内において交付する。ただし,町長が特に必要と認めるものについては,概算払により交付することができる。

5 年度当初において当該補助事業の予算措置がなされていない場合においては,委員会で交付決定が認められれば,事前着手分についても補助金の対象とする。ただし,事前着手の範囲は補助金の交付を受ける年度までとする。

(交付決定状況の公表)

第10条 町長は,前条第3項の規定により補助金の交付を決定したときは,補助金を交付する事業(以下「支援決定事業」という。)及び支援決定団体並びに補助金交付額を公表するものとする。

(事業の変更等)

第11条 支援決定団体は,当該支援決定事業を変更し又は中止しようとするときは,速やかに,にぎわい創出支援事業変更(中止)申請書[様式第5号]を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請の提出があったときは,補助金の交付の決定を変更し,又は取り消すことができる。

(事業実績報告)

第12条 支援決定団体は,当該支援決定事業完了後1月以内又は当該年度末いずれか早い日までに,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) にぎわい創出支援事業実績報告書[様式第6号]

(2) 補助事業等実績報告書[規則様式第8号]

(3) 収支決算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(事業実績の公表)

第13条 町長は,前項の規定による実績報告があったときは,当該支援決定事業の成果について公表するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日訓令第14号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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にぎわい創出支援事業補助金交付要綱

令和5年2月10日 訓令第6号

(令和6年3月14日施行)