○門川町地域おこし協力隊家賃等補助金交付要綱

令和6年3月26日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は,門川町地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)として門川町へ着任後の活動に必要な経費の内家賃等に対して,門川町地域おこし協力隊家賃等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 協力隊員として,門川町へ着任する者。

(補助対象費用)

第3条 補助金の対象となる費用は次のとおりとする。

(1) 家賃

(2) 共益費,管理費,駐車場代

(3) 敷金礼金

(4) 手数料

(5) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,家賃,共益費,管理費,駐車場代の合算に交付するものとし,上限金額は以下のとおりとする。

(1) 単身世帯の場合 月50,000円を上限とする。

(2) 2人以上の世帯で,世帯の内1人が協力隊員の場合 月75,000円を上限とする。

(3) 同一住居内に2人以上の協力隊員が同一契約で住んでいる場合 当該家賃等を実質負担額(日割り計算の場合も含む。)で按分する。ただし,1人当たり月50,000円を上限とする。

2 前項の上限を超えない家賃の場合は,実費の額とする。

3 敷金礼金については,実費の額とする。ただし,赴任時の1度のみとし,着任後に引越しを行った際に発生した敷金礼金については,災害等により住居に住むことができなくなった場合を除き,対象外とする。

4 手数料については,実費の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは,次に掲げる書類を添付し,門川町地域おこし協力隊家賃等補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(1) 賃貸借契約書(写し)

(2) 同居者がる場合は,同居を証明できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は,前条に規定する補助金の交付の申請があったときには,その内容を精査し,補助金の交付が適当であると認めたときは,補助金の交付を決定し,門川町地域おこし協力隊家賃等交付決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の請求は,門川町地域おこし協力隊他賃等補助金交付請求書(様式第3号)に家賃等の支払いを証明する書類を添えて町長に請求するものとする。

(補助金の変更等)

第8条 引っ越し等により住所や家賃等が変更になった場合は速やかに門川町地域おこし協力隊家賃等補助金変更申請書(様式第4号)に必要書類を添えて提出を行う。故意過失を問わず変更申請書の提出を行わず,交付金を受けた場合,変更があった月に遡及して門川町へ返還するものとする。

2 町長は,前項の変更申請書の提出があったときは,その内容を精査し,適当であると認めたときは,門川町地域おこし協力隊家賃等補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により,当該補助対象者に通知するものとする。

(補助条件)

第9条 規則第5条の規定による補助条件は,次のとおりとする。

(1) この補助金に係る経理を他の経理と区別し,その収支の状況を明確にした書類を整備の上,補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておく。

(2) 補助事業による財産の取得は認めない。

(支給について)

第10条 補助金の支給については,敷金礼金については交付決定後14日以内とする。また,家賃等については年度分の支給額を12か月又は着任月で分割し,毎月21日に支給する。ただし,21日が休日の場合,前営業日とする。

2 第4条第1項第2号及び第3号の場合,主として家賃の支払をする者に補助金を支給することができる。

(実績報告)

第11条 補助対象者は,補助事業が完了したときは,規則第13条で定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し,町長に提出しなければならない。

(1) 第3条の規定による経費を証する資料

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

門川町地域おこし協力隊家賃等補助金交付要綱

令和6年3月26日 訓令第21号

(令和6年4月1日施行)