○門川町農業委員会規則

昭和60年3月30日

農業委員会規則第1号

門川町農業委員会会議規則(昭和32年農業委員会規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 門川町農業委員会の運営に関しては,法令の定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において「法」とは,「農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号)」を,「委員会」とは,「農業委員会」を,「事務局」とは,「農業委員会事務局」を,「局長」とは,「農業委員会事務局長」をいう。

第2章 会議

(議事規則)

第3条 委員会の会議は,この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第4条 会議は会長が招集する。

2 会長は毎月1回定例会議を招集する。

3 会長が必要と認めたときは,臨時に招集する。

4 会長は,対の各号の一に該当するときは,速やかに会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面に付議事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第5条 会長は会議の日時,場所,議案その他必要な事項を定め,これを総ての委員に通知するとともに,委員会の事務局に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は,緊急やむを得ない場合を除き,会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第6条 会長は,会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第7条 委員会は第5条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし,会長が緊急かつ適当と認めたもの及び第11条の場合は,この限りでない。

(会議の成立)

第8条 会議は在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし,法第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは,この限りでない。

(議席の決定)

第9条 議席はあらかじめくじで決める。

(発言)

第10条 委員は,議案について自由に質疑し,意見を述べることができる。

2 委員は,発言しようとするときは,議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により,会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(動議の制限)

第11条 動議は,出席委員の3名以上の同意がなければ議案とし,審議することができない。

(議事参与の制限)

第12条 委員会の委員は,自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については,その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第13条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

2 採決に当り可否を表明しないものは,棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第14条 採決は,起立又は挙手による。ただし,重要事項については,投票による。

(議事録)

第15条 会長は議事録を作成しなければならない。

2 議事録には,議長が委員会において指名した2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は,インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(会議の公開)

第16条 委員会の会議は公開とする。

(傍聴人)

第17条 傍聴人は,定められた場所以外に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものをもっている者,酒気をおびている者,その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は,入場することができない。

3 傍聴人は,議場において発言し,その他騒がしい行為をしてはならない。

4 傍聴人は,議長の指示に従わなければならない。

5 議長は,その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第18条 会長に事故があるときは,あらかじめ委員の互選により選出された職務代理者がその職務を代理する。

第3章 事務局

(設置)

第19条 委員会に関する事務を処理するため,事務局を設ける。

(事務局)

第20条 事務局に局長,係長その他の職員を置く。

2 局長は会長の命を受け,委員会に属する事務を処理し,職員を指揮監督する。

3 係長は局長の命を受けて,その事務を処理する。

4 事務局に農政係及び農地係を置く。

(職員の配置)

第21条 事務局職員の配置については,門川町職員定数条例の規定に準ずる。

第4章 事務分掌

(分掌区分)

第22条 事務局における各係の分掌事務を次のとおり定める。

農政係

(1) 農業委員会の会議に関すること。

(2) 農業委員会の所管に係る予算及び決算に関すること。

(3) 農家台帳に関すること。

(4) 議案及び議事録の作成保管に関すること。

(5) 委員に関すること。

(6) 制度資金に関すること。

(7) 農地移転適正化あっせん事業に関すること。

(8) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(9) 農業法人に関すること。

(10) 農地保有合理化事業に関すること。

(11) その他の庶務に関すること。

農地係

(1) 農地利用の最適化の推進に関すること。

(2) 国有地等に関すること。

(3) 農地の利用関係紛争処理に関すること。

(4) 農地等の転用及び権利移動に関すること。

(5) 登記事務に関すること。

(6) 諸証明及び各種許可に関すること。

(7) 他の行政庁からの諮問に対する答申に関すること。

(8) 農地等の違反転用に対する処分に関すること。

(9) 農地等の移動統計に関すること。

(10) 農業者年金に関すること。

(11) 農地の相続税等の納税猶予に関すること。

(係事務の分担)

第23条 各係内事務の分担は,局長が会長の決裁を得て,これを定める。

(事務処理の特例)

第24条 事務の都合により,局長は会長の決裁を得て,その係の如何を問わず係員を指定して処理させることができる。

2 緊急又は特別の事務に関する場合においてもまた同様である。

(規定外の処理)

第25条 本章に規定するもののほか,職員の給与,服務,福祉,分限及び懲戒等に関しては,門川町町長事務部局の職員に適用される諸規則を準用する。

第5章 事務の専決及び代決

(事務の専決及び代決)

第26条 会長事故あるときは会長代理が,会長及び会長代理事故あるときは局長が,その事務を代決する。ただし,重要又は異例の事務については,代決することはできない。

2 代理決裁した事項は,施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし,軽易な事項については,この限りでない。

(局長の専決事項)

第27条 局長の専決する事項は,次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の休暇,欠勤等の処理に関すること。

(3) 職員の配置並びに事務分掌に関すること。

(4) 予算の執行に関すること。

(5) 議案その他付議事件の取扱い並びに会議の議決事項の処理に関すること。

(6) 請願及び陳情の事務処理に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

第6章 補則

(補則)

第28条 この規定に定めるもののほか,事務の処理に関しては,門川町例規に定める規定を準用する。

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年6月27日農委規則第1号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日農委規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日農業委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年6月1日農業委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月1日農業委員会規則第1号)

この規則は,平成29年7月20日から適用する。

門川町農業委員会規則

昭和60年3月30日 農業委員会規則第1号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和60年3月30日 農業委員会規則第1号
平成6年6月27日 農業委員会規則第1号
平成12年3月31日 農業委員会規則第1号
平成22年7月1日 農業委員会規則第1号
平成28年6月1日 農業委員会規則第1号
平成29年5月1日 農業委員会規則第1号