○門川町農地利用最適化推進委員に関する規則

平成28年12月20日

農業委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により,推進委員を置く。

(委嘱)

第3条 農業委員会は,別表に定める区域・人数を単位として農業者等に対し推進委員候補者の推薦・公募を求め,その情報を整理・公表し,結果を尊重して農業委員会が推進委員を委嘱する。

2 推進委員は,非常勤の特別職とする。

(職務)

第4条 推進委員は農地利用の最適化の推進に関する次の職務を行う。

(1) 農業委員会が定める区域内の農地利用の最適化の推進のための活動

(2) 農業委員会が作成した農地等の利用の最適化の推進に関する指針に従う活動

(3) 農地中間管理機構との連携を図る活動

(4) その他農業委員会業務に関わること全般

(任期)

第5条 推進委員は農業委員の任期満了の日まで在任する。

2 農業委員会は,前項の規定にかかわらず,推進委員を解嘱できる。

3 推進委員は法第8条第4項各号及び地方自治法第180条の5項第7号いずれかに該当する場合は職を失う。

4 推進委員は農業委員会の同意を得て辞任できる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 推進委員の報酬及び費用弁償については,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)の定めるところによる。

(服務)

第7条 推進委員は,その職務を遂行するにあたつて,法令,条例並びに規則等に従わなければならない。

2 推進委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,農業委員会会長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

附則別表第1(第3条関係)

農業委員会の定める区域

人数

川内地区

1名

門川尾末地区

2名

加草地区

1名

庵川地区

1名

門川町農地利用最適化推進委員に関する規則

平成28年12月20日 農業委員会規則第3号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成28年12月20日 農業委員会規則第3号