○門川町農業委員会の委員に関する規則
平成28年12月20日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号。以下「法」という。)第180条の5第3項の規定に基づき,農業委員会の委員(以下「委員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(委員の任命)
第2条 町長は,農業者等(門川町農業委員会の委員の選任に関する規則第2条に該当する者並びに農業団体等)に対し委員候補者の推薦・公募を求め,その情報を整理・公表し,結果を尊重して,議会の同意を得て委員を任命する。
2 委員の過半数は原則として認定農業者とする。ただし,認定農業者が少ない場合は,農業委員会等に関する法律施行規則(昭和二十六年四月二十六日農林省令第二十三号)第2条の規定に準ずる。
3 委員は,非常勤の特別職とする。
(職務)
第3条 委員は次の職務を行う。
(1) 農地法等に基づく許認可事務
(2) 法人化その他農業経営の合理化に関する事務
(3) 農業一般に関する調査及び情報の提供事務
(4) 農地等の利用の最適化の推進事務
(5) 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の作成事務
(6) 農地中間管理機構と積極的に連携を図る事務
(7) 関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出事務
(8) その他農業に関わること全般
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。
2 町長は,前項の規定にかかわらず,議会の同意を得て委員を罷免できる。
3 委員は農業委員会等に関する法律第8条第4項各号及び地方自治法第180条の5項第7号いずれかに該当する場合は職を失う。
4 委員は町長及び農業委員会の同意を得て辞任できる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)の定めるところによる。
(服務)
第6条 委員は,その職務を遂行するにあたつて,法令及び条例並びに規則に従わなければならない。
2 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。