○門川町農業委員候補者選考委員会運営規則
平成28年12月20日
規則第12号
(設置)
第1条 農業委員会の委員(以下「委員」という。)の任命に当たって,当該任命の過程の公平性及び透明性を確保するため,門川町農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が委員の定数を超えた場合その他町長の求めにより,法の規定及び門川町農業委員会の委員定数条例に基づき,農業委員候補者の選考を行い,門川町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の選考にあたり,推薦及び公募に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに,必要に応じて,面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 委員候補者選考委員会は,選考委員7名以内をもって組織する。
2 選考委員は,法第9条第1項の規定による推薦をしていない者及び同項の規定による募集に応募していない者であって,次に掲げるもののうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 農業団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 門川町職員
(任期)
第4条 選考委員の任期は,任命の日から農業委員候補者が議会の同意を得る日までとする。
2 選考委員が欠けた場合における後任選考委員の任期は,前任者の在任期間とする。
(委員長)
第5条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、選考委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(招集)
第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は,町長が招集する。
(会議)
第7条 会議は,委員長が会議の議長となる。
2 会議は,選考委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席選考委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 議長は,必要があると認めるときは,会議に選考委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は,非公開とする。
(会議録の作成等)
第8条 選考委員会は,会議の要旨について会議録を作成しなければならない。
2 前項の会議録は,門川町情報公開条例(平成12年12月22日条例第23号)に基づき,適切に管理しなければならない。
(評価結果の報告)
第9条 選考委員会は,選考の結果を町長に報告するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第10条 選考委員の報酬及び費用弁償については、門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年9月30日条例第23号)の定めるところによる。
(秘密の保持)
第11条 選考委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,選考委員会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。