○門川町農業委員会の委員等の報酬の支給に関する規則
令和2年3月26日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年9月30日条例第23号。)の規定に基づく,門川町農業委員会の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち,活動実績に係る加算額(以下「加算額」という。)の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 加算額支給の対象となる活動は,農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。)第3の1(1)に規定するものとする。
(活動実績の報告)
第3条 委員等は,前条に規定する活動の実績を,当該活動をした日の属する月の翌月末日までに,門川町農業委員会活動記録簿兼農地利用最適化活動記録簿(以下「活動記録簿」という。)により,農業委員会会長に報告しなければならない。
(支給対象期間)
第4条 加算額支給の対象となる期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(加算額の財源)
第5条 加算額は,要綱に規定する農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(加算額の算定)
第6条 町長は,該当年度に決定した交付金から一般財源に充当した残りの交付金額を,第3条に規定する活動記録簿の全ての委員等の合計活動日数で除した額に,当該委員等の活動日数を乗じた額を支給する。
2 前項の規定により加算額を算定する場合において,1円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入して得た額とする。ただし,全ての委員等について当該四捨五入して得た額を合算した場合でその合算した額と交付金との間に差額を生じたときは,最も高額な加算額が支給される委員等の支給額において調整する。
(加算額の支給時期)
第7条 町長は,交付金の交付を受けた後に,委員等に加算額を一括して支給するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。