○門川町農業委員会文書取扱規程
令和2年10月21日
農業委員会訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 文書の収受及び処理(第11条―第13条)
第3章 文書の発送(第14条―第16条)
第4章 文書の整理,保存及び廃棄
第1節 文書の整理(第17条―第19条)
第2節 文書の利用(第20条)
第3節 文書の移換え,置換え及び引継ぎ(第21条―第23条)
第4節 文書の保存(第24条―第26条)
第5節 文書の廃棄(第27条・第28条)
第5章 補則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,門川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)における文書の取扱について,必要な事項を定めるものとする。
(1) ファイリングシステム 公文書の発生から,整理,保管,保存及び廃棄までを一貫した流れにより管理する方法をいう。
(2) ファイル基準表 農業委員会において保管している文書について,当該文書の分類,処理方法,保存年限等の基準を定めた一覧表のことをいう。
(3) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいう。
(4) 未完結文書 文書上の事務処理が完結していない文書をいう。
(5) 保管 ファイル基準表に基づいて,完結文書及び未完結文書を当該文書に係る事務を所管する農業委員会事務局(以下「事務局」という。)のファイリングキャビネット若しくは事務室内の所定の場所に収納することをいう。
(6) 移換え 年度末に事務局において,当該年度の文書をファイリングキャビネットの現年度の引き出し(または棚)から,前年度の引き出し(または棚)に移すことをいう。
(7) 置換え ファイル基準表に基づいて,事務局管理の保存文書を門川町総務課(以下「総務課」という。)へ引継ぎ,保存書庫へ移すことをいう。
(8) 保存 完結文書のうち,置換えられた文書を書庫に収納しておくことをいう。
(文書取扱の原則)
第3条 文書は,正確かつ迅速に取り扱い,事務が適正かつ能率的に行われるよう処理し,及び管理しなければならない。
(門川町総務課長の職務)
第4条 門川町総務課長(以下「総務課長」という。)は,文書事務が適正かつ迅速に行われるよう指導し,その改善に努めなければならない。
(農業委員会における文書統括責任者)
第5条 農業委員会における文書統括責任者は事務局長とし,事務局長は農業委員会内の文書事務が適正かつ迅速に行われるよう指導するとともに,その改善を図らなければならない。
(文書取扱責任者)
第6条 文書事務を適正かつ迅速に行うため,事務局に文書取扱責任者を置く。
2 文書取扱責任者は,事務局長が指名する者をもってあてる。
3 文書取扱責任者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 文書の収受,配布及び発送に関すること。
(2) ファイリングシステムに関すること。
(3) 行政情報の開示請求事務に関すること。
(4) 文書台帳の記載,管理,保存に関すること。
(5) その他,文書事務に関すること。
(文書の種類)
第7条 文書の種類は,次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により制定するもの
(2) 規則 法第15条の規定により制定するもの
(3) 訓令 所属機関又は所属職員に対し,職務上命令するもの
(4) 告示 法令に基づいてなす指定,法定等の処分で広く一般に知らせるため公示するもの及びその他一定の事項を広く一般に知らせるため公示するもの
(5) 公告 一定の事項を広く一般に知らせるため公示するもので告示以外のもの
(6) 指令 申請に基づき特定の個人又は団体に対して命令するもの
(7) 一般文書 前各号に掲げる以外のもの
(文書管理のための管理簿)
第8条 事務局に次の管理簿を置く。
(1) 例規文書管理簿
(2) 公示文書管理簿
(1) 例規文書番号簿
ア 条例 門川町農業委員会条例第 号
イ 規則 門川町農業委員会規則第 号
ウ 訓令 門川町農業委員会訓令第 号
(2) 公示文書番号簿
ア 告示 門川町農業委員会告示第 号
イ 公告 門川町農業委員会公告第 号
(3) 指令番号簿
門農委シレイ第 号
門農委指令非農第 号
第2章 文書の収受及び処理
(文書の収受及び配布)
第11条 本庁に到達した文書は,総務課において収受印を押印し,事務局に配布する。ただし,農業委員会に直接到達した文書にあっては,事務局が収受することができる。
(送付に要する費用等の未納等の文書取扱)
第12条 送付に要する費用等の未納又は不足の文書が送達されたときは,公務に関すると認められるときに限り,その未納又は不足の料金を払って収受することができる。
(文書の処理)
第13条 起案は,決裁伺書を用いなければならない。
(1) 収受した文書に基づく処理案で,定例的又は軽易なものの起案は,収受した文書の閲覧印下段に記載すること。
(2) 一定の帳票を使用して発する定期報告等の文書で軽易なものの起案は,当該帳票を用いること。
第3章 文書の発送
(庁外への文書の発送)
第14条 文書の起案担当者は,文書を庁外へ発送しようとするときは,文書管理システムに登録のうえ,当該文書に「門農委」を付し,文書番号を記載しなければならない。ただし,あいさつ状その他これに類する文書及び契約管理システム(電子計算機を用いて,門川町における契約管理に関する事務を処理するシステムをいう。)から出力される文書については,この限りでない。
(文書の発信者名)
第15条 庁外へ発送する文書の発信者名は,法令に特別の定めがあるものを除き,農業委員会会長名を用いるものとする。ただし,照会,回答,通知,報告等に関する文書であって,農業委員会と受信人の間において,権利又は義務の得喪,変更等の法律関係を生じないものについては,当該文書の決裁権者の職名を用いることができる。
第4章 文書の整理,保存及び廃棄
第1節 文書の整理
(文書の保管及び保存の原則)
第17条 文書は,ファイル基準表に基づき常に整然と分類整理し,必要なときに直ちに取り出せるように保管し,又は保存しておかなければならない。
(ファイル基準表)
第18条 事務局長は,文書を分類整理するため,ファイル基準表を毎年度当初に作成しなければならない。
2 事務局長は,ファイル基準表を作成したときは,その写しを総務課長に提出しなければならない。この場合において,総務課長は,必要があると認めるときは,その修正を求めることができる。
(文書の整理)
第19条 完結文書は,ファイル基準表の区分に従い,フォルダー等に収納し,ファイリングキャビネット又は事務室内の所定の場所に保管しなければならない。
2 未完結文書は,未処理フォルダーに収納し,事務室内の所定の場所に保管しなければならない。
3 総務課長は,必要があると認めるときは,随時に農業委員会のファイリングシステムの管理状況を調査することができる。
第2節 文書の利用
(保管文書の貸出し等)
第20条 保管文書の貸出しを受けようとする職員は,文書取扱責任者に申し出て,その承認を受けなければならない。
2 文書取扱責任者は,前項の規定により保管文書の貸出しを承認したときは,貸出しカードに必要な事項を記入させ,当該文書が収納されているフォルダーが保管されていた箇所に当該カードを入れておかなければならない。
第3節 文書の移換え,置換え及び引継ぎ
(保管文書の移換え及び置換え)
第21条 保管文書の移換え及び置換えは,毎年3月末日までに行わなければならない。
(文書の置換えの方法)
第22条 文書取扱責任者は,保管期間経過後保存を必要とする文書を保存年限及び保存満了年月日別にフォルダーごと保存箱に収納して置換えるものとする。
2 前項の保存箱には,農業委員会名,文書名,収納冊数,保存棚番号,保存満了年月日及び保存年限を記載しなければならない。
(置換え文書の引継ぎ)
第23条 事務局長は,前2条の規定により置換えられた文書について,文書保存箱カードを添えて総務課長に引継がなければならない。
第4節 文書の保存
(文書の保存期間)
第24条 文書の保存期間の区分は,永年,10年,5年,3年及び1年とする。
2 文書の保存期間は,保存期間区分表(別表第1)に基づき,事務局長が定めるものとする。ただし,法令等で保存期間が定められている文書については,その法令等に定められた期間とする。
3 文書の保存期間は,完結した日の属する年度の翌年度初日から起算する。
(保存文書の貸出し等)
第25条 保存文書の貸出し又は閲覧を受けようとする者は,総務課長にその旨を申し出て,その承認を受けなければならない。
(書庫の管理)
第26条 総務課長は,書庫の整理整頓に努め,火災予防に注意しなければならない。
第5節 文書の廃棄
(文書の廃棄の決定)
第27条 事務局長は,第25条の規定により総務課長に引き継いだ文書(以下「引継ぎ文書」という。)の保存年限が満了し,総務課長からその旨の通知を受けたときは,当該引継ぎ文書を速やかに廃棄しなければならない。
(永年保存文書の期限見直し)
第28条 総務課長は,引継ぎ文書のうち永年保存文書については,当該引継ぎ文書の保存年限の起算日から10年ごとに改めて保存の可否を決定するものとする。
2 総務課長は,前項の規定により永年保存文書の保存の可否を決定しようとするときは,あらかじめ事務局長と協議しなければならない。
第5章 補則
(補則)
第29条 この規程に定めるもののほか,文書の取扱について必要な事項は,総務課長が別に定める。
附則
1 この規程は,公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 門川町農業委員会文書管理規程(平成12年農業委員会規程第1号)は,廃止する。
別表第1(第24条関係)
項目 | 永年 | 10年 | 5年 | 3年 | 1年 | |
1 | 条例,規則等の制定及び改廃に関する文書 | ○ | ||||
2 | 訴訟及び不服申し立てに関する文書 | 重要 | ○ | |||
3 | 財産,公の施設及び町債に関する文書 | 重要 | ○ | |||
4 | 告示及び公示に関する文書 | 特に重要 | 重要 | ○ | ||
5 | 所管行政庁からの令達,通達その他文書 | 特に重要 | 重要 | ○ | ||
6 | 請願,陳情,要望等に関する文書 | 特に重要 | 重要 | ○ | ||
7 | 契約,協定等に関する文書 | 特に重要 | 重要 | ○ | ||
8 | 事業の計画及びその実施に関する文書 | 特に重要 | 重要 | ○ | 比較的軽易 | 軽易 |
9 | 町議会に関する文書 | 特に重要 | 重要 | ○ | 比較的軽易 | 軽易 |
10 | 予算,決算及び出納に関する文書 | 特に重要 | 重要 | ○ | 比較的軽易 | 軽易 |
11 | 許可,認可,承認等の行政処分に関する文書 | 特に重要 | 重要 | ○ | 比較的軽易 | 軽易 |
12 | 補助金及び貸付金に関する文書 | 特に重要 | 重要 | ○ | 比較的軽易 | 軽易 |
13 | 調査,統計,研究等に関する文書 | 特に重要 | 重要 | ○ | 比較的軽易 | 軽易 |
14 | 照会,回答,依頼,通知その他文書 | 重要 | ○ | 軽易 | ||
15 | その他長期保存の必要があると認められる文書 | ○ | ||||
16 | その他10年保存の必要が認められる文書 | ○ | ||||
17 | その他5年保存の必要が認められる文書 | ○ | ||||
18 | その他3年保存の必要が認められる文書 | ○ | ||||
19 | その他1年を越えて保存する必要がないと認めれられる文書 | ○ |
備考 ○は標準的な保存期間を示す。