○門川町人・農地プラン検討会議設置要綱
平成24年5月1日
告示第58号
(目的)
第1条 門川町の農業の維持・発展を図る門川町人・農地プラン(以下「プラン」という。)の決定及び更新を行い,適切な取組事項の検討を行うことを目的とし,門川町人・農地プラン検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) プラン原案に対する審査及び検討に関すること。
(2) その他プランの決定又は更新に関すること。
(構成)
第3条 検討会議は,次に掲げる関係機関等の代表者で構成する。
(1) 女性農業委員
(2) 日向農業協同組合門川女性部
(3) 農村女性アドバイザー
(4) 集落営農組織代表
(5) その他女性農家代表
(6) 宮崎県東臼杵農林振興局(東臼杵南部農業改良普及センター)
(7) 日向農業協同組合門川支店
(8) 門川町農業委員会
(9) 農林水産課長
2 検討会議に会長を置き,会長は,農林水産課長をもって充てる。
(会議)
第4条 検討会議は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会長は,必要に応じて,構成員以外の者の会議への出席を求め,意見を聞くことができる。
(謝金等)
第5条 町は検討会議の構成員に対して,検討会議等に出席する場合はその都度,日額6,200円の謝金を支給する。また,検討会議等の出席により発生する構成員の旅費については,費用弁償として旅費を支給することができる。
2 前項の規定により支給する旅費の額は,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)に定めるところによる。
(庶務)
第6条 検討会議の庶務は,農林水産課において処理する。
(雑則)
第7条 この事項に定めるもののほか,検討会議の運営に関して必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日訓令第54号)
この告示は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。