○門川町人・農地プラン検討会議設置要綱

平成24年5月1日

告示第58号

(目的)

第1条 門川町の農業の維持・発展を図る門川町人・農地プラン(以下「プラン」という。)の決定及び更新を行い,適切な取組事項の検討を行うことを目的とし,門川町人・農地プラン検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) プラン原案に対する審査及び検討に関すること。

(2) その他プランの決定又は更新に関すること。

(構成)

第3条 検討会議は,次に掲げる関係機関等の代表者で構成する。

(1) 女性農業委員

(2) 日向農業協同組合門川女性部

(3) 農村女性アドバイザー

(4) 集落営農組織代表

(5) その他女性農家代表

(6) 宮崎県東臼杵農林振興局(東臼杵南部農業改良普及センター)

(7) 日向農業協同組合門川支店

(8) 門川町農業委員会

(9) 農林水産課長

2 検討会議に会長を置き,会長は,農林水産課長をもって充てる。

(会議)

第4条 検討会議は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会長は,必要に応じて,構成員以外の者の会議への出席を求め,意見を聞くことができる。

(謝金等)

第5条 町は検討会議の構成員に対して,検討会議等に出席する場合はその都度,日額6,200円の謝金を支給する。また,検討会議等の出席により発生する構成員の旅費については,費用弁償として旅費を支給することができる。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)に定めるところによる。

(庶務)

第6条 検討会議の庶務は,農林水産課において処理する。

(雑則)

第7条 この事項に定めるもののほか,検討会議の運営に関して必要な事項は,会長が別に定める。

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(令和3年11月30日訓令第54号)

この告示は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

門川町人・農地プラン検討会議設置要綱

平成24年5月1日 告示第58号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年5月1日 告示第58号
令和3年11月30日 訓令第54号