○農地・農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例

平成28年12月14日

条例第30号

(分担金の徴収)

第1条 町は,町の行う農地災害復旧事業又は農業用施設災害復旧事業に要する費用(以下「事業費」という。)に充てるため,当該災害復旧事業施行に係る各年度において,当該災害復旧事業により利益を受ける者で当該災害復旧事業の施行に係る地域内にある農地(耕作の目的に供される土地をいう。)につき,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第3条に規定する資格を有するもの,その他当該災害復旧事業により著しく利益を受ける者から分担金を徴収する。

2 前項の規定により,分担金を徴収する当該災害復旧事業は,町長が定める。

(分担金の額)

第2条 分担金の総額は,当該災害復旧事業ごとに事業費の額から事業費に充てるためにおこした地方債及び国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額の100分の50の範囲内において町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条の規定により,分担金は,その年度内に一時払の方法により徴収するものとする。ただし,町長が必要と認める場合は,当該年度内において分割払の方法によることができる。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第4条 町長は,天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは,分担金を減免し,又は徴収を猶予することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第5条 分担金を納期限(第3条に規定する分割払の方法により分担金を徴収する場合にあっては当該分割払に係る納期限)までに納付しない場合における督促手数料及び延滞金の徴収については,門川町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年8月8日条例第20号)の例による。

(委任)

第6条 分担金の徴収の手続その他この条例の施行に関し,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

農地・農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例

平成28年12月14日 条例第30号

(平成28年12月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成28年12月14日 条例第30号