○門川町産業振興に係る補助金等交付要綱

平成22年7月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は,別に定めのあるものを除くほか,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号)の規定に基づき,門川町産業振興関係の補助金等の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象等)

第2条 産業振興関係の補助対象は公益上必要のあるものとし,対象事業,対象者,補助対象経費,補助率等は別表に掲げるものとする。

(委任)

第3条 この要綱に定めのない事項については,町長が別に定める。

この告示は,平成22年7月1日から施行する。

(令和2年5月1日訓令第40号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年12月22日訓令第53号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象事業

対象者

補助対象経費等

補助率

農業振興事業及び施設に要する事業

農業を営む者及び農業者が組織する団体

農業経営及び農業振興事業に要する経費

病害虫予防に要する経費

農地及び農業用施設に要する経費

有害鳥獣対策等に要する経費

2分の1以内。ただし,他の法令又は事業に特約のあるものについて町長が特に必要があると認める場合は予算の範囲以内

林業事業及び施設に要する事業

林業を営む者及び林業者が組織する団体

林業経営及び林業振興事業に要する経費

特用林産施設に要する経費

森林病害虫予防駆除に要する経費

林業用施設及び治山施設に要する経費

有害鳥獣対策等に要する経費

2分の1以内。ただし,他の法令又は事業に特約のあるものについて町長が特に必要があると認める場合は予算の範囲以内

畜産振興事業及び施設に要する事業

畜産業を営む者並びにそれらのものが組織する団体

畜産経営及び畜産振興並びに施設に要する経費

有害鳥獣対策等に要する経費

2分の1以内。ただし,他の法令又は事業に特約のあるものについて町長が特に必要があると認める場合は予算の範囲以内

水産振興事業及び施設に要する事業

水産業及び水産物加工を営む者並びにそれらのものが組織する団体

漁業及び水産物加工業振興並びに施設に要する経費

水産特産品振興に要する経費

有害鳥獣対策等に要する経費

2分の1以内。ただし,他の法令又は事業に特約のあるものについて町長が特に必要があると認める場合は予算の範囲以内

商工業振興事業及び施設に要する事業

商工業を営む者及び商工業者が組織する団体

商工業振興及び施設に要する経費

3分の1以内。ただし,他の法令又は事業に特約のあるものについて町長が特に必要があると認める場合は予算の範囲以内

観光振興事業及び施設に要する事業

観光業を営む者及び町の観光を振興する団体

観光業振興及び施設に要する経費

3分の1以内。ただし,他の法令又は事業に特約のあるものについて町長が特に必要があると認める場合は予算の範囲以内

災害復旧事業

町内の団体又は個人

災害復旧に要する経費

3分の2以内。ただし,他の法令又は事業に特約のあるものについて町長が特に必要があると認める場合は予算の範囲以内

門川町産業振興に係る補助金等交付要綱

平成22年7月1日 告示第97号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成22年7月1日 告示第97号
令和2年5月1日 訓令第40号
令和5年12月22日 訓令第53号