○門川町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成23年8月18日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は,中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため,予算の範囲内で中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し,中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は,実施要領第6の2の(1)の集落協定又は実施要領第6の2の(2)個別協定を締結し,町から認定を受けた集落,農業者等とする。
(交付対象農用地及び経費)
第3条 交付金の交付対象農用地は当該集落協定又は個別協定に位置づけられている農用地とし,交付対象経費は当該農用地においての協定に基づく活動等に要する経費とする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は,規則第3条に規定する補助金等交付申請書[様式第1号]に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書または集落(個別)協定書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業の内容等の変更 中山間地域等直接支払事業計画変更承認申請書
(2) 事業の廃止 中山間地域等直接支払事業廃止承認申請書
(交付金の請求及び交付方法)
第7条 交付決定者が交付金の交付を受けようとするときは,中山間地域等直接支払事業交付金交付請求書を町長に提出するものとする。
2 交付金は,概算払により交付する。
(実績報告)
第8条 交付決定者は,事業が完了したときは速やかに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書[様式第8号]に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付金の返還)
第9条 交付金の交付を受けた者が実施要領第6の4の(1)の規定により交付金を返還しようとするときは,中山間地域等直接支払事業交付金返還報告書を町長に提出するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成23年9月1日から施行し,平成23年度の交付金から適用する。
附則(平成25年9月6日告示第30号)
この告示は,公表の日から施行し、平成25年度の交付金から適用する。
別表(第4条関係)
地目 | 区分 | 交付単価(円/10a) | ||||||
傾斜農用地 | 規模拡大加算 | 土地利用調整加算 | 小規模・高齢化集落支援加算 | 法人設立加算 | 集落連携促進加算 | |||
特定農業法人 | 農業生産法人 | |||||||
田 | 急傾斜 | 21,000 | 1,500 | 500 | 4,500 | 1,000 | 600 | 2,000 |
緩傾斜 | 8,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
畑 | 急傾斜 | 11,500 | 500 | 500 | 1,800 | 750 | 500 | 2,000 |
緩傾斜 | 3,500 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
備考
1 「自然条件により小区画・不整形な田」に該当する農地については,緩傾斜地の単価と同額とする。
2 規模拡大加算と土地利用調整加算との重複交付はしない。
3 1特定農業法人当たりの加算額は,年額10万円を上限とする。
4 1農業生産法人当たりの加算額は,年額6万円を上限とする。
5 同一農用地を対象とした特定農業法人設立加算と農業生産法人設立加算の重複交付はしない。
6 集落連携促進加算措置は,変更年度に限り交付するものとする。
7 1協定当たりの集落連携促進加算額は,年額100万円を上限とする。
8 集落連携促進加算措置は,協定認定年度から本加算措置の適用を受けようとする年度の前年度末までの間に,既に未実施集落との連携又は地域の活性化を担う人材の確保等に係る取組のいずれか一方を行っている場合において,新たに他方の取組を行う場合には,町長が特に認めた場合に限り,本加算措置の対象とすることができる。この場合において,交付単価はこの表に定める額とし,1協定当たりの加算額の上限は,備考7の規定にかかわらず,年額50万円とする。