○門川町農業振興資金利子補給金・利子助成補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 町は,経営意欲及び能力ある農業の担い手の経営改善を図るため,予算の定めるところにより,みやざき農を支えるひなた資金制度実施要領(平成29年4月1日宮崎県農政水産部農業経営支援課定め。以下「ひなた資金実施要領」という。)第2条に定義される資金を貸し付ける融資機関,資金の借受者に対し,利子補給金,利子助成補助金又は,利子補給補助金(以下「利子補給金等」という。)を交付するものとし,その交付については,門川町補助金等交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによるものとする。
(利子補給等の対象,率及び期間)
第2条 農業近代化資金,農業経営負担軽減支援資金及び肥育素牛価格変動対策資金についての前条の利子補給金の交付の対象となる資金,利子補給率及び利子補給期間は,宮崎県農業制度資金交付要綱(平成27年4月1日定め。以下「県要綱」という。)別表1のとおりとする。
2 農業経営基盤強化資金,災害資金及び経済変動・伝染病等対策資金についての前条の利子補給補助金又は利子助成補助金の交付の対象となる経費,利子助成補助率又は,利子補給補助率及び補助期間は,県要綱別表2のとおりとする。ただし,利子助成補助率,利子補給補助率については,10/10と読み替えるものとする。
(利子補給契約書)
第3条 農業近代化資金,災害資金及び経済変動・伝染病等対策資金の利子補給についての契約は,町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。
(利子補給金等の額)
第4条 第1条の規定により交付する利子補給金等の額は,資金種類ごとに,次のとおりとする。
(1) 農業近代化資金の利子補給金の額は,毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における資金につき,県要綱第2条第1項に規定するその種類ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。以下同じ。)に対し,それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(2) 農業経営基盤強化資金の利子助成補助金の額は,毎年1月1日から12月31日までの期間における農業経営基盤強化資金につき算出した融資平均残高に,第2条第2項に規定する利子助成率を乗じて得た借入者ごとの利子補給金額とする。
(3) 災害資金及び経済変動・伝染病等対策資金の利子補給補助金の額は,毎年1月1日から12月31日までの期間における各資金につき算出した融資平均残高に,第2条第2項に規定する利子助成率を乗じて得た借入者ごとの利子補給金額とする。
(利子補給の承認)
第5条 融資機関は,あらかじめ利子補給承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(申請時期)
第6条 農業近代化資金,災害資金及び経済変動・伝染病等対策資金の交付申請書の提出期限は,第4条第1号及び3号に規定する期末の末日の翌月中とする。
2 農業経営基盤強化資金の交付申請書の提出時期は,第4条第2号に規定する期間の末日の翌日から同期間の属する年の翌年2月末日までとする。
(申請の取下げのできる期限)
第7条 規則第6条第1項の規定により申請の取下げのできる期限は,利子補給金等の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(交付申請及び実績報告)
第8条 融資機関は,計算期間の末日が属する年度の3月末日までに,規則第3条の規定による補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 利子補給金算出基礎表
2 規則第13条第1項の規定による実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 利子補給金算出基礎表
(補助金の交付方法)
第9条 この利子補給金等は,精算払により交付する。
(1) 本資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の用途に使用したとき
(2) 融資機関の席に帰すべき事由により融資機関がこの規定又はこの規定に基づく契約の条項に違反したとき
(3) 本資金を借り受けた者がひなた資金の実施要領第3条の規定の要件を満たさなくなったとき
(書類の提出部数等)
第11条 規則及びこの要綱の規定により町長に提出する書類の部数は,それぞれ1部とする。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月1日訓令第71号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月以前に利子補給承認を行った農業近代化資金及び農業経営基盤強化資金の利子補給金等の率及び期間については,なお従前の例によるものとする。