○門川町農業生産施設事業補助金交付要領
平成24年7月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要領は,農業生産施設事業補助金を交付することに関し,門川町産業振興に係る補助金等交付要綱(平成22年7月1日要綱第11号。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,町内在住の農業者及び農業者が組織する団体・法人とする。
(補助対象となる事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は,農業生産施設等設置に要する経費のうち,前条に定める者が自己の資金によって実施する事業とし,補助額は事業費の10分の1以内又は1農家当たり80万円のいずれか低い額とし,予算の範囲内において交付するものとする。ただし,当事業において,国県の補助を受けている場合は原則として対象から除くものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず,町長が特に必要と認めた事業については,補助することができる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請する者は,門川町補助金等交付規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業が完了したときは,速やかに門川町補助金等交付規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業完了報告書
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(書類の保管等)
第6条 補助事業者は,補助金に係る帳簿及び証拠書類を事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか,補助金の交付に関して必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成24年7月1日から施行する。