○門川町優良繁殖雌牛導入事業補助金交付要綱

平成25年11月29日

告示第87号

(趣旨)

第1条 肉用牛飼養農家(以下「農家」という。)の振興及び基礎雌牛の改良を図るため,門川町家畜改良増殖対策肉用牛導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 町長は次の各号のいずれかに該当する雌子牛を当該年度において導入した農家に対し,補助金を交付するものとする。

(1) 自家産の雌子牛を保留した場合。又は,県内の公設市場より導入した場合

(2) 町品評会に出場し,その成績が優等賞又は,壱等賞以上の雌子牛を保留・導入した場合

(3) 県内公設市場主催の共進会に出場した雌子牛。又は,県等が認めた優良雌子牛を導入した場合

(補助額)

第3条 補助金の額は,1頭につき前条第1項第1号を5万円,第2号を2万円,第3号を3万円とし,各号の要件に応じ加算され最高は10万円とする。また,単年度において一つの農家が補助を受ける頭数の上限は4頭までとし,営農開始60ヶ月未満の農家については,単年度10頭までとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要と認めた事業については,追加で補助することができる。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を希望する農家は,規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 登記書及びセリ買証の写し

(保留期間)

第5条 補助対象により導入した子牛は,当該農家において導入後60ヶ月以上保留しなければならない。ただし,災害や感染病等による損失した場合はこの限りではない。

(補助金の返還)

第6条 町長は,補助金の交付を受けた農家が,前条に規定する条件を欠いたときは,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は平成25年12月1日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第22号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年2月5日告示第5号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

門川町優良繁殖雌牛導入事業補助金交付要綱

平成25年11月29日 告示第87号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成25年11月29日 告示第87号
平成26年4月1日 告示第22号
令和2年2月5日 告示第5号