○門川町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月1日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため,地域の農地,農道,水路,ため池等の地域資源及び農村環境の保全を図る活動を行う組織(以下「活動組織」という。)に対し,予算の範囲内において多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて,多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。),多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日26農振第2157号農林水産省農村振興局長。以下「実施要領」という。),多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年4月9日26農振第2158号農林水産事務次官依命通知)及び門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 交付金の交付の対象となるものは,町長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙1第2の2並びに別紙2第2の1及び2に規定する活動組織とする。

(交付金の種類及び交付対象経費)

第3条 交付金の種類及び交付金の交付の対象となる経費は,別表第1のとおりとし,活動組織の事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した活動に係る経費を対象とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は,別表第2に規定する交付単価に実施要綱別紙1第3及び別紙2第3に規定する対象農用地の面積を乗じて得た額の合計とする。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を申請する活動組織は,規則第3条に規定する補助金等交付申請書[様式第1号]に必要な書類を添えて町長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は,申請書を受理した場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,必要な条件を付して補助金の交付を決定し,速やかに通知するものとする。

2 活動組織が暴力団等(暴力団(門川町暴力団排除条例(平成23年9月13日条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。)であって,交付金を交付することにより暴力団を利すると認められるときは,交付金の不交付を決定するものとする。

(事業の変更等の届出)

第7条 交付金の交付決定を受けた活動組織(以下「交付決定者」という。)が,事業の内容を変更又は事業を廃止しようとするときは,遅滞なく実施要領に定める交付金変更承認申請書[様式第5号]によりその旨を届け出て,町長の承認を受けなければならない。

(交付金の請求)

第8条 交付決定者が交付金の交付を受けようとするときは,規則第16条第2項の規定に基づく請求により,概算払いによって行うものとし、同条に規定する補助金等概算交付請求書[様式第12号]を町長に提出するものとする。

2 前項の規定により補助金の概算交付を受けた交付決定者は,規則第16条第3項の規定に基づき交付金の精算をしなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は,事業が完了したときは町長が指定する期日までに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書[様式第8号]に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第10条 町長は,前条の規定による実績報告書の提出があったときは,その内容を審査し,交付金の額を確定し,その旨を実施要領に定める様式により,交付決定者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第11条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,交付金の全額又は一部の返還を命じることができる。

(1) 第7条の規定により,交付金の額に減額が生じたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 虚偽又は不正の方法により交付金を受けたとき。

(4) 交付金をその目的以外の用途に使用したとき。

(5) 暴力団等であって,暴力団を利すると認められる交付金の決定又は交付金を受けたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成27年4月1日から施行し,平成27年度の交付金から適用する。

別表第1(第3条関係)

交付金

交付対象経費

農地維持支払交付金

実施要綱別紙1の第4に規定する農地維持活動に係る経費

資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)

実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動に係る経費

資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

実施要綱別紙2の第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動に係る経費

別表第2(第4条関係)

交付金

地目

10アール当たりの交付単価

農地維持支払交付金

3,000円

2,000円

草地

250円

資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)

100%単価

2,400円

(2,000円(※2))

1,440円

(1,200円)

草地

240円

(200円)

75%単価

(※1)

1,800円

(1,500円)

1,080円

(900円)

草地

180円

(150円)

資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

4,400円

2,000円

草地

400円

※ 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)の交付価格について

1 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知)に規定する農地・水保全管理支払の共同活動を5年間以上実施した対象農用地並びに実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動及び実施要綱別紙2の第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動に取り組む対象農用地については,交付単価に0.75を乗じた単価とする。

2 実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には,交付単価に5/6を乗じた括弧内の単価とする。

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門川町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月1日 要綱第28号

(平成27年4月1日施行)