○門川町農林水産業燃油高騰対策事業補助金交付要綱
令和4年8月19日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中,原油価格・物価高騰に伴い,農林水産業の経営に多大な影響を受けている事業者の負担を軽減し,経営安定を図るため,予算の範囲内において門川町農林水産業燃油高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし,その交付については,門川町補助金等交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 農林業者は,次のすべての要件に該当するものとする。
ア 門川町内に住所を有する個人農家,または本店事業所を置く農業法人。
イ 園芸施設で農産物を栽培し,園芸施設用の加温施設等で暖房機を使用しているもの,またはしいたけを栽培し乾燥機を使用しているものとする。
ウ 前年度の町税を滞納していない。
(2) 漁業者は,次のすべての要件に該当するものとする。
ア 門川漁業協同組合または庵川漁業協同組合に所属し,漁船を有する漁業者(個人又は法人)。
イ 前年度の町税を滞納していない。
2 農林業者及び漁業者がグループ(以下「申請グループ」という。)で申請する場合は,5戸以上の農林業者または漁業者で組織して申請するものとする。
(交付基準等)
第3条 補助金は,別表に定める基準により交付するものとする。
3 漁業者における補助金の算出額は,第1項の別表の補助単価から,門川町漁業者操業応援事業補助金交付要綱(令和3年9月13日訓令第48号)により算出した補助単価1リットルあたり3円を控除した額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は,補助金の交付申請その他交付に係る一切の事務を,申請グループの代表者に委任するものとする。
(交付決定の通知)
第5条 町長は,交付申請書の提出があったときは,当該申請書に係る書類の審査を行い,補助金を交付することが適当と認めるときは,規則第6条で定める補助金等交付決定通知書により,申請グループの代表者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 申請グループの代表者は,補助事業が完了したときは,規則第13条で定める補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第7条 町長は,実績報告書を受理したときは,その内容を審査し,補助額を確定し,規則第14条で定める補助金等交付確定通知書を申請グループの代表者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は,補助金の交付を受けた者が,次の各号に該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な申請であったとき。
(2) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年度予算に係る門川町農林水産業燃油高騰対策事業補助金に適用する。
別表(第3条関係)
燃料種別 | 補助単価 | 交付基準 |
A重油 | 15.2円/リットル | 【A重油・灯油】 農林水産省「農業物価統計調査」に基づく対前年同月比(令和2年度と3年度)の最高値である単価の差額の2分の1。 |
灯油 | 16.1円/リットル | |
LPガス | 26.3円/kg | 【LPガス】 購入実績を参考に対前年同月比(令和2年度と3年度)の最高値である単価の差額の2分の1。 |
レギュラーガソリン | 17.9円/リットル | 【レギュラーガソリン】 経済産業省「給油所小売価格調査」に基づく対前年同月比(令和2年度と3年度)の最高値である単価の差額の2分の1。 |