○門川町畜産業再生飼料価格高騰緊急対策事業補助金交付要綱
令和5年6月22日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症拡大・原油高騰による輸送コスト増や世界的な穀物需要のひっ迫により,畜産配合飼料価格が高騰しており,また,燃料・資材価格高騰など様々な面で影響を受けている畜産農家を支援するため,予算の範囲内において門川町畜産業再生飼料価格高騰緊急対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし,その交付については,門川町補助金等交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,次の各号の全てに該当する農業者とする。
(1) 門川町内に住所を有する個人農家,または本店事業所を置く農業法人。
(2) 町税を滞納していない。
2 農業者がグループ(以下「申請グループ」という。)で申請する場合は,5戸以上の農業者で組織して申請するものとする。
(交付基準等)
第3条 補助金は,別表に定める基準により交付するものとする。なお,補助金交付対象者は,1戸あたり500,000円を上限とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする申請者及び申請グループの代表者は,次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 規則第3条の規定による交付申請書類
(2) 町税の滞納のないことの証明(滞納のない証明)
(3) 誓約書(別記様式第1号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第5条 町長は,交付申請書の提出があったときは,当該申請書に係る書類の審査を行い,補助金を交付することが適当と認めるときは,規則第6条で定める補助金等交付決定通知書により,申請者及び申請グループの代表者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 申請者及び申請グループの代表者は,補助事業が完了したときは,規則第13条で定める補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第7条 町長は,実績報告書を受理したときは,その内容を審査し,補助額を確定し,規則第14条で定める補助金等交付確定通知書を申請者及び申請グループの代表者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は,補助金の交付を受けた者が,次の各号に該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な申請であったとき。
(2) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年度予算に係る門川町畜産業再生飼料価格高騰緊急対策事業補助金に適用する。
別表第1(第3条関係)
畜種 | 補助対象 | 補助単価 |
肉用牛繁殖 | 子牛以外の「母牛、育成牛」 | 10,100円以内/頭 |
養豚 | 子豚以外の「母豚、種豚、肥育豚」 | 54,300円以内/頭 |
養鶏 (採卵を含む) | 全体飼育羽数 | 217,100円以内/1千羽 |
備考 | 補助単価については,配合飼料価格表(JA宮崎経済連提供)に基づく令和4年度合計の1頭当たり値上げ額を採用し,その値上げ額の2分の1とする。 ①申請頭羽数は,申請月の1日を基準日とする。 ②補助金は,1農場当たり50万円を上限とする。 ③全体の申請額が予算を上回った場合は,補助単価を再調整し交付する。 |