○門川町森林づくり事業補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 町は,森林資源を造成し,国土の保全,水資源の涵(かん)養,自然環境の保全,地球温暖化防止など森林の有する公益的機能を持続的に発揮させるため,門川町森林づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における「補助対象事業」とは,再造林,拡大造林,植栽未済地解消造林,その他造林などに関する造林,及び下刈であって,宮崎県森林整備事業(造林)補助金[宮崎県森林整備事業(造林)補助金交付要綱(平成23年4月1日宮崎県環境森林部森林経営課)により交付される補助金をいう。]の交付を受けたものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,門川町に住所を有し,かつ,森林[個人が所有するもの(分収林を除く。)に限る。]を所有する者であって,補助対象事業を10a以上行ったものとする。また,災害等により被害を受けた者に関しては町長が特に必要と認めるものとするが,被害について森林国営保険が適用される者については対象外とする。
(補助額)
第4条 補助額は,毎年度の予算で定める額の範囲内とし,再造林,拡大造林,植栽未済地解消造林,その他造林などに関する補助額は,補助対象事業に係る森林面積1ha当たり100,000円以内とする。また,災害等により被害を受けたものに関しても,毎年度の予算で定める額の範囲内とし,補助額は資材費の1/2以内とする。下刈に関する補助額は,補助対象事業に係る森林面積1ha当たり20,000円以内とする。
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は精算払いにより交付する。
(手続の代行)
第7条 補助金の交付申請及び受領に関する手続は,耳川広域森林組合が補助金の交付対象者から委任を受けて行うことができるものとする。
(責務)
第8条 補助金の交付を受けたものは,成林に必要な保育を行わなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
第1条 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月28日要綱第32号)
この要綱は,公布の日から施行する。