○門川町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成24年6月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は,森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう,森林経営計画等による計画的かつ適切な森林整備の推進を図り,森林経営計画作成促進,施業集約化の促進及び森林境界の確認並びに施業路網の改良等の地域における活動(以下「地域活動」という。)を確保するため,門川町森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し,宮崎県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年6月14日宮崎県環境森林部森林経営課定め。以下「実施要領」という。),宮崎県森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用方針(平成14年614日宮崎県環境森林部森林経営課定め。以下「運用方針」という。),宮崎県森林整備地域活動支援交付金事業補助金交付要綱(平成14年6月14日宮崎県環境森林部森林経営課定め。)及び門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 交付金の交付の対象者及び交付金の対象となる活動は、別表1に定めるとおりとする。
(交付金の額)
第3条 交付金の単価は,別表2に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を申請しようとする者は,森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)に,次に揚げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更交付申請)
第5条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,交付金の交付の決定を受けた後に積算基礎森林面積及び対象路網延長の変更又は対象行為に係る対象事業費の変更をしようとするときは,あらかじめ門川町森林整備地域活動支援交付金地域活動変更承認申請書(様式第4号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 変更計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は,交付金の交付を決定したときは,門川町森林整備地域活動支援交付金交付決定通知書(様式第6号。以下「交付決定通知書」という。)により,交付対象者に通知しなければならない。
(実績報告)
第7条 交付決定者は,町長が定める期日までに,運用方針で定める対象行為の実施結果報告書又は事業実施結果の報告及び森林整備地域活動支援交付金実績報告書(様式第6号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 森林整備地域活動支援交付金実績書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第4号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付金の額の確定通知)
第8条 町長は,交付金の額を確定したときは,門川町森林整備地域活動支援交付金交付額確定通知書(様式第8号)により,交付決定者に通知しなければならない。
(交付金の交付方法)
第9条 交付金は,精算払いにより交付する。ただし,町長が特に必要と認める場合は,概算払により交付する。
(1)及び(2) 削除
(書類の保管)
第10条 交付金の交付を受けた者は,交付金の交付に関する書類を交付金の交付を受けた日から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか,交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第12条及び第13条 削除
附則
この要綱は,平成24年6月1日から施行し,平成24年度の予算に係る門川町森林整備地域活動支援交付金から適用する。
附則(平成25年6月1日告示第41号)
この要綱は,平成25年6月1日から施行し,平成25年度の予算に係る門川町森林整備地域活動支援交付金から適用する。
附則(平成26年12月16日告示第39号)
この告示は,公示の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月17日告示第35号)
この告示は,公表の日から施行し,平成27年度の予算から適用する。
附則(令和元年10月18日告示第6号)
この告示は,公表の日から施行する。
別表1(第2条関係)
事業 | 区分 | 経費 | 交付額 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | ||||
門川町森林整備地域活動支援交付金 | 森林経営計画作成促進、施業集約化の促進 | 1 交付金実施要領第4の2の(3),第5の2の(3)に定める協定に基づいて交付金を交付するのに要する経費。 (1) 積算基礎森林面積を小数第3位を四捨五入し,小数第2位で整理する。この場合の単位は「ha」とする。 (2) (1)の面積に交付単価を乗じて,支払額を算出する。この場合,支払額の単位は「円」とする。 (3) 積算基礎森林面積は(1)の協定毎の積み上げた面積とし、交付額は実施要領に定める対象行為に要した額とする。ただし、(2)の協定毎の支払限度額を積み上げた額を超えてはならない。 (4) 交付単価は,実施要領第4の2の(3)に基づくものはha当たり5万4千円(経営委託,境界不明瞭),3万8千円(経営委託,境界明瞭),8千円(共同計画等)第5の2の(3)に基づくものはha当たり4万6千円(間伐,境界不明瞭),3万円(間伐,境界明瞭)とする。 | 経費欄の(3)及び(4)に基づく額 | 積算基礎森林面積の20%を超える増減又は補助金額の増額を伴う事業計画の変更 | |
作業路網の改良活動等 | 1 実施要領第6の5に定める対象行為に交付金を交付するのに要する経費 (1) 路線毎に対象路網の延長を小数第1位を四捨五入し、整数止めで整理する。この場合の単位は「メートル」とする。 (2) (1)の延長の合計に交付単価を乗じて、交付対象者毎の支払限度額を算出する。この場合、支払限度額の単位は「円」とする。 (3) 対象路網延長は、(1)の延長の合計とし、交付額は、実施要領に定める対象行為に要した額とする。ただし、(2)の路線毎の支払限度額を積み上げた額を超えてはならない。 (4) 交付単価は、1メートル当たり800円とする。 | 経費欄の(3)及び(4)に基づく額 | 事業主体の変更、又は補助金額の変更を伴う事業計画の変更 |
別表2(第3条関係)
区分 | 交付単価 | 加算分 | |||
森林経営計画作成促進 | 経営委託 | 積算基礎森林面積1ha当たり38,000円以内 | 不在村者への働きかけ有 1ha当たり14,000円加算 | GPSによる境界確定有 1ha当たり17,000円加算 | |
共同計画等 | 積算基礎森林面積1ha当たり8,000円以内 | 不在村者への働きかけ有 1ha当たり14,000円加算 | GPSによる境界確定有 1ha当たり17,000円加算 | ||
施業集約化の促進 | 積算基礎森林面積1ha当たり30,000円以内 | ||||
森林境界の確認 | 積算基礎森林面積1ha当たり16,000円以内 | ||||
森林経営計画・施業集約化に向けた条件整備 | 作業路網の改良活動等 | 森林経営計画対象外森林 | 積算基礎森林面積1ha当たり5,000円以内 | ||
森林経営計画対象森林の内、下記以外のもの | 積算基礎森林面積1ha当たり6,000円以内 | ||||
森林経営計画対象森林が林班面積の1/2以上を占めるもの | 積算基礎森林面積1ha当たり10,000円以内 |