○門川町有林看守人設置規程

平成25年6月17日

規程第2号

(目的)

第1条 町有林の保全管理のための看守(以下「町有林看守」という。)を行うことにより森林の汚染,森林の産物の採取,山火事の発生等による森林被害の防止を図ることを目的とする。

(町有林看守の対象地域)

第2条 町有林看守の対象地域は,町有林台帳に記載されている森林とする。

(町有林看守人)

第3条 町長は,町有林の看守を行うため,町有林看守の対象となる森林(以下「対象森林」という。)に町有林看守人(以下「看守人」という。)を置く。

2 看守人は,次に掲げる要件を満たす者のうちから町長が委嘱する。

(1) 対象森林の所在する地域に居住していること。

(2) 森林の保全管理について熱意を有し,対象森林に精通し,及び森林看守の業務遂行に必要な資質を有していること。

(看守人の業務)

第4条 看守人は,対象森林を通常月1回,緊急の場合は必要の都度巡回し,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 町有林における立木の伐採,土地の形質を変更する行為等において、森林法を遵守し,違法行為が行われることを未然に防止するよう適正に指導すること。

(2) 山火事を予防するため,森林の利用者に対し火気の取扱いを適正に行うよう指導すること。

(3) 森林の利用者による森林の産物の採取又は損傷及び案内板,その他公共施設の損傷が行われないよう指導し,及びこれらの事実が発生した場合は,適切な応急措置を講ずること。

(4) 対象森林で発生する山火事,風水害,病虫害その他の災害の早期発見に努め,適切な応急措置(通報等)を講ずること。

(報告)

第5条 看守人は,町有林看守の結果を町有林看守記録簿(様式第1号)により,町有林看守を行った月の翌月までに,町長に報告しなければならない。

2 看守人は,町有林看守中に山火事,病害虫の発生,治山施設等の損傷その他緊急に処置しなければならない事実を発見したときは,速やかに町長に報告しなければならない。

(辞任)

第6条 看守人は,特別の事情により辞任する場合は,辞任届(様式第2号)を辞任の2ケ月前までに町長に届け出なければならない。

(委嘱期間)

第7条 看守人の委嘱期間は,2年とする。ただし,町長及び看守人からの委嘱期間非継続の申し出がない場合はそのまま更新されたものとする。

(謝金等)

第8条 看守人の謝金は,会議等に出席する場合はその都度,日額6,200円を支給し,森林巡回については年間,均等割40,000円,面積割1ヘクタール当り250円を支給する。また,会議等の出席により発生する看守人の旅費については,費用弁償として旅費を支給することができる。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)に定めるところによる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

この規程は,公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和元年10月18日規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年11月30日訓令第56号)

この規程は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

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門川町有林看守人設置規程

平成25年6月17日 規程第2号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成25年6月17日 規程第2号
平成28年4月1日 規程第1号
令和元年10月18日 規程第5号
令和3年11月30日 訓令第56号