○門川町鳥獣保護区等被害防止対策事業補助金交付要綱
平成27年8月18日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は,野生鳥獣による被害の防止及び野生鳥獣と人との共存を図るため,予算で定める額の範囲内において,門川町鳥獣保護区等被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,宮崎県鳥獣保護区等被害防止対策事業補助金交付要綱(平成13年宮崎県自然環境課定め)及び門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は,宮崎県鳥獣保護区等被害防止対策事業実施要領(平成13年宮崎県自然環境課定め)に基づき,事業を行う農林業者等(以下「事業者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず,事業者又はその役員が門川町暴力団排除条例(平成23年9月13日条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは,補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費は,鳥獣被害防止に係る電気防護柵,音響式防除機,箱わな又は囲いわなの設置に要するものとする。
2 補助金の額は、町長が別に定める標準事業経費の3分の2以内とする。
(実績報告)
第4条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月15日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は,精算払により交付する。
(書類の保管等)
第6条 補助事業者は,補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し,補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
門川町鳥獣保護区等被害防止対策事業補助金交付要綱第3条に基づく町長が定める標準経費
1 電気防護柵(柵線2段張り)
種別 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 |
柵の延長(m) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 |
標準経費(円) | 73,000 | 78,000 | 87,000 | 101,000 | 112,000 | 145,000 | 179,000 | 223,000 |
種別 | 9号 | 10号 | 11号 |
柵の延長(m) | 1,500 | 1,750 | 2,000 |
標準経費(円) | 261,000 | 294,000 | 328,000 |
注:延長の区分に満たない端数があるときには,その端数は切り捨てるものとする。
2 電気防護柵(柵線4段張り)
種別 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 |
柵の延長(m) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1,000 |
標準経費(円) | 101,000 | 113,000 | 126,000 | 152,000 | 177,000 | 241,000 | 310,000 |
注:延長の区分に満たない端数があるときには,その端数は切り捨てるものとする。
3 電気防護柵(柵線8段張り)
種別 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 |
柵の延長(m) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1,000 |
標準経費(円) | 146,000 | 171,000 | 207,000 | 258,000 | 336,000 | 479,000 | 651,000 |
注:延長の区分に満たない端数があるときには,その端数は切り捨てるものとする。
4 音響式防除機(爆音機)
種別 | 1号 |
柵の延長(m) | 1基 |
標準経費(円) | 59,000 |
5 箱わな
種別 | 1号 |
柵の延長(m) | 1基 |
標準経費(円) | 59,000 |
注:標準規格:H=1,300mm,L=1,000mm,W=2,000mm、片開き
6 囲いわな
種別 | 1号 |
柵の延長(m) | 1基 |
標準経費(円) | 219,000 |
注:標準規格:面積=13.3m2(3.64m×3.64m)