○門川町鳥獣保護区等被害防止対策事業補助金交付要綱

平成27年8月18日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は,野生鳥獣による被害の防止及び野生鳥獣と人との共存を図るため,予算で定める額の範囲内において,門川町鳥獣保護区等被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,宮崎県鳥獣保護区等被害防止対策事業補助金交付要綱(平成13年宮崎県自然環境課定め)及び門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は,宮崎県鳥獣保護区等被害防止対策事業実施要領(平成13年宮崎県自然環境課定め)に基づき,事業を行う農林業者等(以下「事業者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず,事業者又はその役員が門川町暴力団排除条例(平成23年9月13日条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは,補助金の交付の対象としない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は,鳥獣被害防止に係る電気防護柵,音響式防除機,箱わな又は囲いわなの設置に要するものとする。

2 補助金の額は、町長が別に定める標準事業経費の3分の2以内とする。

(実績報告)

第4条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月15日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第5条 補助金は,精算払により交付する。

(書類の保管等)

第6条 補助事業者は,補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し,補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1 電気防護柵(柵線2段張り)

種別

1号

2号

3号

4号

5号

6号

7号

8号

柵の延長(m)

200

250

300

400

500

750

1,000

1,250

標準経費(円)

73,000

78,000

87,000

101,000

112,000

145,000

179,000

223,000

種別

9号

10号

11号

柵の延長(m)

1,500

1,750

2,000

標準経費(円)

261,000

294,000

328,000

注:延長の区分に満たない端数があるときには,その端数は切り捨てるものとする。

2 電気防護柵(柵線4段張り)

種別

1号

2号

3号

4号

5号

6号

7号

柵の延長(m)

200

250

300

400

500

750

1,000

標準経費(円)

101,000

113,000

126,000

152,000

177,000

241,000

310,000

注:延長の区分に満たない端数があるときには,その端数は切り捨てるものとする。

3 電気防護柵(柵線8段張り)

種別

1号

2号

3号

4号

5号

6号

7号

柵の延長(m)

200

250

300

400

500

750

1,000

標準経費(円)

146,000

171,000

207,000

258,000

336,000

479,000

651,000

注:延長の区分に満たない端数があるときには,その端数は切り捨てるものとする。

4 音響式防除機(爆音機)

種別

1号

柵の延長(m)

1基

標準経費(円)

59,000

5 箱わな

種別

1号

柵の延長(m)

1基

標準経費(円)

59,000

注:標準規格:H=1,300mm,L=1,000mm,W=2,000mm、片開き

6 囲いわな

種別

1号

柵の延長(m)

1基

標準経費(円)

219,000

注:標準規格:面積=13.3m2(3.64m×3.64m)

門川町鳥獣保護区等被害防止対策事業補助金交付要綱

平成27年8月18日 告示第34号

(平成27年8月18日施行)