○門川町しいたけ等特用林産物生産体制強化事業補助金交付要綱

平成27年12月14日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は,しいたけ等特用林産物の振興を図るため,門川町しいたけ等特用林産物生産体制強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,しいたけ等特用林産物生産体制強化事業補助金交付要綱(平成25年9月1日宮崎県山村・木材振興課定め。以下「県交付要綱」という。),しいたけ等特用林産物生産体制強化事業実施要領(平成25年9月1日宮崎県山村・木材振興課定め。)及び門川町補助金等交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は,しいたけ等特用林産物生産体制強化事業実施基準(平成25年9月1日宮崎県山村・木材振興課定め。以下「県実施基準」という。)に基づく意欲的特用林産物生産者の組織する団体,林業者等3戸以上で組織する団体,農業協同組合及び森林組合(次項において「団体等」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず,団体等又はその役員が門川町暴力団排除条例(平成23年9月13日条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは,補助金の交付の対象としない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は,県実施基準に基づく適正な実行価格により算定するものとする。

2 補助金の額は,県の交付要綱第2条第1項に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は,規則第3条に定める補助金等交付申請書に県交付要綱第4条に定める書類を添え,町長に提出しなければならない。

(事業完了届等)

第5条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業完了後速やかに事業完了届(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の届を受理したときは,確認検査を行うものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は,事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月15日のいずれか早い期日までに,規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書に県交付要綱第9条各号に定める書類を添え,町長に提出しなければならない。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は,概算払により交付する。

(書類の保管等)

第8条 補助事業者は,補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し,補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成27年度の予算から適用する。

(令和元年10月18日告示第6号)

この告示は,公表の日から施行する。

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門川町しいたけ等特用林産物生産体制強化事業補助金交付要綱

平成27年12月14日 告示第38号

(令和元年10月18日施行)