○門川町森林環境譲与税事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
訓令第84号
(趣旨)
第1条 この補助金は,森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み,門川町が実施する森林の整備及びその促進に関する施策を実施するにあたり,その実務を担う森林作業員に対しての活動支援を行い,それらを育成強化し,森林の多面的機能の維持と,循環型林業の確立を図ることを目的とする。
(補助対象等)
第2条 前条の目的を達成するため,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号)に定めるもののほか,この事業の補助対象及び補助対象経費並びに補助額は,別表1に掲げるものとする。
(交付の条件)
第3条 交付決定に付する条件は,次のとおりとする。
(1) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,補助金等の交付の目的に従ってその効果的な運営を図るべきこと。
(2) 財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があった場合は,その収入の一部を町に納付すべきこと。
(財産処分の制限)
第4条 補助事業で得た財産処分の制限をする期間は,減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし,大蔵省令に定めのない財産については町長が別に定める。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年4月4日訓令第22号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日訓令第25号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年10月15日訓令第53号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象事業 | 対象者 | 補助対象経費等 | 補助額等 |
労働環境改善支援事業 | 下刈作業に従事した森林作業員 | 植栽後1年目から6年目まで行う下刈作業における作業賃金に対する経費 | 1haあたり68千円を限度額とし,予算で定める額の範囲内とする。 |
森林整備担い手パイロット事業 | 耳川地区林業生産協同組合 | 自営林家や一人親方の林業従事者の労災保険及び林業退職金共済掛金に要する経費 | 労災保険の年間払込額及び林業退職金共済の年間払込額の合計の2分の1以内とし,予算で定める額の範囲内とする。 |
就労条件整備事業 | 耳川広域森林組合門川事業所 | 耳川広域森林組合門川事業所の森林作業員への社会保険等に要する経費 | 事業費の2分の1以内とし,予算で定める額の範囲内とする。 |
林業労働安全衛生推進事業 | 耳川広域森林組合門川事業所 | 補助の対象となる装備や器具は,別表2のとおりとする。 | 1名あたり120千円を限度額とし,予算で定める額の範囲内とする。 |
林業就労者雇用安定化事業 | 耳川広域森林組合門川事業所 | 悪天候時に業務従事できない森林作業員への日当補償に対する経費 | 1名1日あたり11千円を限度額とし,予算で定める額の範囲内とする。 |
高性能林業機械等整備事業 | 耳川広域森林組合門川事業所 | 高性能林業機械等の導入及びリースに要する経費 | 事業費の2分の1以内とし,予算で定める額の範囲内とする。 |
林業資格取得支援事業 | 町内の林業事業者 | 林業の現場作業に必要な資格取得や安全教育受講に係る経費 | 事業費の2分の1以内とし,予算で定める額の範囲内とする。 |
特殊健康診断等受診支援事業 | 耳川広域森林組合門川事業所 | 森林作業員が振動病検診やハチアレルギーテストを受診する経費 | 事業費の2分の1以内とし,予算で定める額の範囲内とする。 |
再造林率向上強化対策事業 | 再造林率向上強化対策事業補助金交付要綱(令和6年8月1日宮崎県環境森林部森林経営課。以下「県要綱」という。)で定める要件を満たす者 | 県要綱に定める経費 | 県要綱に定める額 |
別表2
装備・器具名 | 備考 |
防護衣 | 空調機能付,アシストスーツ,高視認性や耐切創機能付,通気性や吸汗速乾性等作業ズボン(吊りタイプ含む) |
防護帽,ヘルメット | プロテクター付,送風機内蔵型等含む |
手袋 | 振動軽減機能,耐切創機能,蜂防護機能付等 |
防護具(すね当て,足カバー) | 丸のこ刃,笹刈刃,チップソー用等 |
靴,地下足袋,長靴 | 防水,スパイク付等 |
救急用薬,経口補水液,熱中症等対策用品 | 救急用薬はエピペン等も含む |
安全対策用品 | 安全対策表示板等も含む |
その他町長が必要と認めたもの | 事業目的を達成できると判断できる装備や器具とする |