○門川町漁業近代化資金利子補給・利子助成補助金交付要綱

平成元年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 町は漁業者等の資本装備の高度化を図り,その経営の近代化に資するため,予算の定めるところにより,漁業近代化資金第1号及び第4号資金(以下第1号及び第4号資金という。)の貸付けを行う融資機関に対し,利子補給又は利子助成(以下「利子補給等」という。)補助金を交付するものとし,その交付については,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「漁業者等」は,漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第1項の漁業者等であり,漁業近代化資金借入資格者をいう。

2 この要綱において「漁業近代化資金」とは,漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号)第2条に規定された資金をいう。

3 この要綱において「融資機関」とは漁業近代化資金融通法第2条第2項に定める機関をいう。

(利子補給等の補助率)

第3条 第1条の利子補給等補助金の補助率は,融資機関が漁業者等に貸し付けた漁業近代化資金について,年2.0%以内とし利子についてのみ補助する。ただし,未来みやざき漁業推進資金の内漁業災害対策資金については,保証料も補助することができる。

(利子補給等補助金の額)

第4条 第1条規則により交付する利子補給等補助金の額は,融資機関が貸付けし,県が利子補給金の算定基礎とした額に補助率を乗じて計算した額とする。

(利子補給等契約)

第5条 町は,融資機関が資金を貸し付けるときは,当該貸付けについての利子補給契約又は利子助成契約を融資機関と締結するものとする。

(補助金交付申請書に添付すべき書類)

第6条 補助金交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 利子補給等補助金総括表(年間分)

(2) 利子補給等補助金算定表(年間分)

(利子補給等の打切り)

第7条 町長は,当該資金を借り受けた漁業者等が次のいずれかに該当したときは,融資機関に対する利子補給等を打ち切るものとする。

(1) 当該資金又は利子補給等に係る申請書等に事実と異なる記載をし,不当に当該資金を借り受け又は利子補給等補助金の交付を受けたとき。

(2) 当該資金をその借り入れに係る目的以外に使用したとき。

(3) その他不正な行為があると認められたとき。

(報告書の提出期限)

第8条 利子補給等に関する定期報告は,県様式に準じた利子補給等補助金総括表,利子補給等補助金算定表等により行うものとし,提出期限は,毎年1月1日から6月30日までの期間に係るものについては,その年の7月31日まで,7月1日から12月31日までの期間に係るものについてはその翌年の1月31日までとする。

(書類の提出部数)

第9条 この要綱の規定により,町長に提出する部数は,それぞれ1部とする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,平成元年度の予算に係る漁業近代化利子補給金から適用する。

(平成6年12月9日要綱第3号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成22年7月1日要綱第12号)

この要綱は,告示の日から施行する。

(令和2年12月7日訓令第77号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(参考)

貸付金利及び利子補給率表

資金の種類

区分

基準金利%

利子補給率%

貸付利率%

町利子補給率%

利子補給期間

第1号資金

漁船資金

20トン未満

個人等

6.00

2.10

3.90

2.00

償還期間

組合等

6.00

2.10

3.90

2.00

20トン以上

個人等

6.00

1.95

4.05

2.00

組合等

6.00

1.95

4.05

2.00

第2号資金

漁業用施設資金

個人等

6.00

2.10

3.90

2.00

組合等

4.70

0.70

4.00

2.00

第3号資金

漁業用機具資金

個人等

6.00

2.10

3.90

2.00

組合等

4.70

0.70

4.00

2.00

第4号資金

漁具養殖施設資金

個人等

6.00

2.10

3.90

2.00

組合等

6.00

2.10

3.90

2.00

第5号資金

指定水産動植物の種苗の購入又は育成資金

個人等

6.00

2.10

3.90

2.00

組合等

6.00

2.10

3.90

2.00

第6号資金

環境整備施設資金

組合等

4.70

0.70

4.00

2.00

第7号資金

漁場改良施設資金

個人等

6.00

2.10

3.90

2.00

組合等

4.70

0.70

4.00

2.00

海浜等環境活用施設資金

個人等

6.00

2.10

3.90

2.00

組合等

4.70

0.70

4.00

2.00

漁村給排水施設資金

個人等

6.00

2.10

3.90

2.00

漁家住宅資金

個人等

6.00

2.10

3.90

2.00

組合等

4.70

0.70

4.00

2.00

初年度経営資金

個人等

6.00

2.10

3.90

2.00

組合等

4.70

0.70

4.00

2.00

漁協信用事業機械化資金

組合等

4.70

0.70

4.00

2.00

サンマリン漁業推進資金

漁業後継者就業促進資金

個人等

6.00

3.95

2.05

2.00

漁業災害対策資金

個人等

6.00

3.45

2.55

2.00

組合等

4.70

2.05

2.65

2.00

沿岸漁業振興資金

個人等

6.00

3.45

2.55

2.00

うなぎ養殖業振興資金

個人等

6.00

3.45

2.55

2.00

かつお・まぐろ漁業及びまき網漁業推進資金

個人等

6.00

2.80

3.20

2.00

養殖業活性化資金

個人等

6.00

2.95

3.05

2.00

地域水産物利用推進資金

個人等

6.00

2.95

3.05

2.00

(利子補給期間については平成15年度までとする)

償還期限及び据置期間

資金の種類

区分

償還期限

据置期間

第1号資金

漁船資金

木船

9年

2年

その他

15年

3年

改造資金のうち船体以外のもの

5年


第2号資金

漁業用施設資金

個人等

15年

3年

組合等

18年

第3号資金

漁業用機具資金

個人等

5年

2年

組合等

10年

第4号資金

漁具養殖施設資金

個人等

組合等

5年

2年

第5号資金

指定水産動植物の種苗の購入又は育成資金

個人等

組合等

5年

2年

第6号資金

環境整備施設資金

組合等

5~20年

3年

第7号資金

漁場改良施設資金

個人等

10年

2年

組合等

15年

3年

海浜等環境活用施設資金

個人等

10年

2年

組合等

15年

3年

漁村給排水施設資金

個人等

15年

3年

漁家住宅資金

個人等

15年

3年

初年度経営資金

個人等

5年

2年

漁協信用事業機械化資金

組合等

10年

2年

サンマリン漁業推進資金

漁業後継者就業促進資金

個人等

5~15年

2~3年

漁業災害対策資金

個人等

5~15年

2~3年

組合等

5~20年

沿岸漁業振興資金

個人等

5~15年

2~3年

うなぎ養殖業振興資金

個人等

5~15年

2~3年

かつお・まぐろ漁業及びまき網漁業推進資金

個人等

5~15年

2~3年

養殖業活性化資金

個人等

5年

2年

地域水産物利用推進資金

個人等

15年

3年

門川町漁業近代化資金利子補給・利子助成補助金交付要綱

平成元年4月1日 訓令第1号

(令和2年12月7日施行)