○イワガキ養殖事業費補助金交付要綱
平成25年3月13日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は,複合漁業の確立を図り,漁業経営の安定に資するため,イワガキ養殖に必要となる経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,門川町補助金等交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(補助対象者,経費及び金額)
第2条 前条の補助金の補助対象となる範囲等については,次に掲げるとおりとする。ただし,国,県又は各団体の補助に該当する場合は除く。
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助対象金額 |
門川漁業協同組合及び庵川漁業協同組合 | イワガキ養殖に必要な資材の購入に関する経費 | 補助対象経費の3分の1以内 |
(交付申請)
第3条 補助金の交付申請書(以下「交付申請書」という。)は,規則第3条に定めるものとする。
2 交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第4条 町長は,交付申請書の提出があったときは,当該申請書に係る書類の審査を行い,補助金を交付することが適当と認めるときは,規則第6条で定める補助金等交付決定通知書により,申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第5条 申請者は,次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は,規則第10条で定める申請書を町長に提出し,その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の遂行が困難となり,中止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。
(実績報告)
第6条 申請者は,補助事業が完了したときは,規則第13条で定める補助事業等実績報告書及び収支決算書に,次に掲げる書類を添付し,町長に提出しなければならない。
(1) 活動状況報告書(様式第2号)
(2) 活動状況地図(様式第3号)
(3) 活動写真(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第7条 町長は,実績報告書を受理したときは,その内容を審査し,補助額を確定し,規則第14条で定める補助金等交付確定通知書を申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は,補助金の交付を受けた者が,次の各号に該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な申請であったとき。
(2) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成25年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,平成28年3月31日限り,その効力を失う。
附則(令和元年10月18日告示第6号)
この告示は,公表の日から施行する。