○門川町新規就漁者支援事業費補助金交付要綱
平成25年3月13日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は,漁業後継者を支援することにより若年労働力の定着化と地域漁業の振興を図るため,新規就漁者等が漁業経営に必要な資格を取得するための経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,門川町補助金等交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「新規就漁者等」とは,本町住民であって,次の各号に定めるところによる。
(1) 漁業を継承又は新たに漁業を営むと認められる満40歳以下の者であること。
(2) 町長が,新規就漁者等として認めた者であること。
(補助対象の範囲,内容及び金額)
第3条 第1条の補助金の補助対象となる範囲等については,次に掲げるとおりとする。ただし,国,県又は各団体の補助に該当する場合は除く。
補助対象の範囲 | 補助対象の内容 | 補助対象の金額 |
漁業経営に必要な技術,知識の習得のための資格取得に要する経費の合計額 | (1) 小型船舶操縦士免許の取得 (2) 海上特殊無線免許の取得 | 補助対象経費の3分の1以内 |
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請書(以下「交付申請書」という。)は,規則第3条に定めるものとする。
2 交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 推薦書(別記様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
3 交付申請書の提出は,所属の漁業協同組合を経由の上,申請するものとする。
4 補助金の交付を受けようとする新規就漁者等が未成年のときは,当該新規就漁者等の属する世帯の世帯主が申請者となり,申請しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 町長は,交付申請書の提出があったときは,当該申請書に係る書類の審査を行い,補助金を交付することが適当と認めるときは,規則第6条で定める補助金等交付決定通知書により,申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第6条 申請者は,次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は,規則第10条で定める申請書を町長に提出し,その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の遂行が困難となり,中止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。
(実績報告)
第7条 申請者は,補助事業が完了したときは,規則第13条で定める補助事業等実績報告書及び収支決算書に,次に掲げる書類を添付し,所属の漁業協同組合を経由の上,町長に提出しなければならない。
(1) 免許証の写し又はこれに準ずる書面の写し
(2) 領収書又は費用明細書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第8条 町長は,実績報告書を受理したときは,その内容を審査し,補助額を確定し,規則第14条で定める補助金等交付確定通知書を申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は,補助金の交付を受けた者が,次の各号に該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な申請であったとき。
(2) この要綱の条件に違反したとき。
(3) 補助金の受領後,3年以内に転職したとき。ただし,疾病等やむを得ない事由による場合は除く。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成25年4月1日から施行する。