○町道工事執行規則

昭和40年4月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 町道工事を執行する場合の工事費の負担基準は,この規則の定めるところによる。

(主要幹線町道新設改良の費用負担)

第2条 門川町町道条例(昭和56年条例第1号。以下「条例」という。)第3条第1号の主要幹線町道の改良工事及び町自体の計画による新設道路工事の経費は,全額町費負担とする。

(普通町道改良の費用負担)

第3条 条例第3条第2号の普通町道の改良工事を実施する場合は,申請集落を受益者とし,工事費の30パーセント以内で条例で定めた額を負担金として徴収する。ただし,国県費補助対象工事については,当該工事費の総額から国県費補助金を差引いた金額の30パーセント以内の額とする。

(普通町道改良の費用負担方法)

第4条 前条の負担方法は,道路法(昭和27年法律第180号)第61条の規定によるものとする。

この規則は,昭和40年4月16日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(平成22年7月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

町道工事執行規則

昭和40年4月16日 規則第2号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和40年4月16日 規則第2号
平成22年7月1日 規則第19号