○門川町ETC車載器設置費補助金交付要綱
平成27年6月17日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は,門川南スマートインターチェンジが設置されることに伴い,その利用を促進し,もって地域活性化及び交流促進を図るため,ETC(有料道路自動料金収受システム)車載器を購入,取付け及びセットアップ(以下「購入等」という。)を行った者に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,門川町補助金等交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは,次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 門川町に住民登録を有する者及び町内に事務所又は事業所を有する法人
(2) ETC車載器を設置する車両の自動車検査証又は軽自動車届出済証の使用者として記載されている氏名及び名称と補助金の交付を受けようとするものの氏名及び名称が同一であるもの
(3) 町税等を滞納していないもの
(4) 過去にこの要綱による補助金を受けたことがないもの
2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合は,補助の対象外とする。
(1) 車両に取付けようとするETC車載器が,過去に車載情報を登録されたことのあるものであるとき。
(2) 既にETC車載器を設置してある車両のETC車載器を取り外し,新たなETC車載器に更新した場合
(3) 既にETC車載器を設置している車両の更新に伴い,新品のETC車載器を設置した場合
(補助金の額)
第3条 補助対象経費は,ETC車載器の購入等に要した経費とし,1車両当たり5,000円を超えないものとする。
2 補助対象者が,国及び県からETC車載器の購入等に対して別に補助金等を受けた又は受ける予定がある場合は,補助対象経費から当該補助金等の額を控除するものとする。
3 補助を受けることができる車両の数は,個人にあっては1人当たり1車両又は法人にあっては1法人当たり3車両以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者又は法人(以下「申請者」という。)は,補助金交付申請書・誓約書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) ETC車載器取付車両に係る自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
(2) 収支計画書
(3) ETC車載器の購入等に要する費用の額が分かる見積書等の写し
(4) 転入者等であって税情報のない申請者については住民票
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
2 町長は,補助金の交付決定の際,補助金の交付の目的を達成するため,必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第6条 申請者は,ETC車載器をセットアップした日から起算して30日以内又は交付決定通知日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに,補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(1) ETC車載器販売・セットアップ証明書(様式第5号)
(2) ETC車載器の購入等に要した費用の額が分かる領収書等の写し
(3) 収支計算書
(4) 国及び県による補助金等を受けた又は受ける予定がある場合は、当該補助金等の額が分かるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第8条 申請者は,補助金の確定通知を受けたときは,補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の交付を請求するものとする。
2 町長は,前項の規定により補助金の交付の請求を受けたときは,補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 町長は,補助対象者が規則及びこの要綱の規定に違反したときは,補助対象者に対し補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は,交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は,補助金の交付決定を取り消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金等が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成27年7月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日告示第7号)
この告示は,公表の日から施行する。