○門川町都市公園条例

昭和58年3月16日

条例第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,都市公園の設置及び管理について必要な事項等を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町が設置する都市公園は,別表第1のとおりとする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は,第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

6 前5項の規定にかかわらず,第7条の2の規定により,使用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。ただし,指定管理者は,門川海浜公園施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは,当該門川海浜公園施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 門川海浜公園施設を汚損し,損傷し,または滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,門川海浜公園施設の管理上支障があると認めるとき。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙,はり札その他広告物を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ,又はとめておくこと。

(8) 指定した場所以外の場所で焚火をすること。

(9) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は,都市公園の損壊その他の理由により,その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,都市公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 町が管理する公園施設で,有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は,別表第2のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条の2 門川海浜総合公園の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条の3 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 門川海浜総合公園の利用に関する業務

(2) 門川海浜総合公園(附属設備を含む。)の維持及び保全に関する業務

(3) その他町長が定める業務

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項,法第6条第1項,同条第3項,第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は,別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 別表第3のうち第1から第3の公園を占用する場合、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規程により非課税とされるものを除くものにあっては、別表により算定した当該占用料に100分の110を乗じて得た額(その額が100円未満のときは、100円とし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を占用料の額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の金額の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円未満のときは、100円とし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。

(監督処分)

第12条 町長は,次の各号の一に該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により,この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は,次の各号の一に該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により,都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地,物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第14条 使用料は,公園施設の設置若しくは管理,都市公園の占用,第3条第1項各号に掲げる行為の許可の際徴収する。

2 前項の規定にかかわらず,公園施設の使用の期間が2年度以上にわたる場合においては,第1年度分は当該公園施設の使用の許可の際に,第2年度分以降は,当該年度当初に徴収する。

3 使用面積,使用の長さ及び使用期間が単位未満のもの又は単位未満の端数は,それぞれ切上げて計算する。

(使用料の減免)

第15条 町長は,法第5条第1項,法第6条第1項,同条第3項,第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって,それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(門川海浜総合公園施設の利用料金)

第16条 町長は,適当と認めるときは,地方自治法第244条の2第4項の規定により,門川海浜総合公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該施設管理者の収入として,収受させるものとする。

2 前項の場合における利用料金は,別表3に掲げる額を超えない範囲内において指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は,前項の規定により利用料金を定めるときは,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 指定管理者は,特別の理由があると認めるときは,利用料金の全部または一部を免除することができる。

(損害賠償)

第17条 公園施設を損傷し,又は公園施設の備品を損傷し,若しくは紛失した者は,その損害を賠償しなければならない。

2 町長は,情状により前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第18条 町長は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして,その旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第19条 第3条から第16条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第20条 この条例の施行につき必要な事項は,町長が定める。

第4章 罰則

第21条 次の各号の一に該当する者に対しては,5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第18条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第22条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

第23条 法第5条の3の規定により,町長に代わってその権限を行う者は,この章の規定の適用については,町長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に権限に基づいて都市公園において第3条第1項各号の一に掲げる行為を行っている者は,その権限に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間,従前と同様の条件により,当該行為をすることについて,第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和61年9月30日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年3月29日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年3月15日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成元年6月20日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年3月15日条例第8号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第6号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年9月19日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年9月17日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第14号)

(施行期日)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第12号)

(施行期日)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日条例第52号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月15日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第1号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第27号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年7月30日条例第11号)

1 この条例は令和元年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に許可を受けた施設の使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月14日条例第20号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公園名

面積ha

設置場所

上ノ町街区公園

0.20

門川町上町1丁目

中須街区公園

0.27

門川町中須1丁目

本町街区公園

0.22

門川町中須5丁目

平城街区公園

0.60

門川町平城西

中央街区公園

0.53

門川町東栄町1丁目

東栄町街区公園

0.28

門川町東栄町3丁目

西栄町街区公園

0.26

門川町西栄町3丁目

加草街区公園

0.11

門川町加草2丁目

栄ケ丘街区公園

0.15

門川町栄ケ丘2丁目

西栄町第2街区公園

0.18

門川町西栄町4丁目

宮ケ原第1街区公園

0.26

門川町宮ケ原2丁目

宮ケ原第2街区公園

0.44

門川町宮ケ原4丁目

北宮ケ原街区公園

0.28

門川町宮ケ原5丁目

庵川西街区公園

0.20

門川町庵川西5丁目

庵川西近隣公園

1.00

門川町庵川西1丁目

愛宕山街区公園

0.21

門川町大字門川尾末字其ノ田及び峠ノ本

門川海浜総合公園

10.30

門川町加草5丁目

南ケ丘街区公園

0.17

門川町南ケ丘1丁目

南町近隣公園

1.00

門川町南町6丁目

南町第1街区公園

0.15

門川町南町2丁目

南町第2街区公園

0.14

門川町南町4丁目

南町第3街区公園

0.10

門川町南町5丁目

心の杜近隣公園

3.20

門川町大字庵川2848番地

須賀崎街区公園

0.18

門川町須賀崎4丁目

城ケ丘街区公園

0.08

門川町城ケ丘3番2号

別表第2(第7条関係)

公園名

有料公園施設の種類及び名称

中須児童公園

遊泳場

門川海浜総合公園

多目的運動広場・庭球場・プール施設・野球場

別表第3(第11条関係)

1 公園を占用する場合

道路占用料徴収条例(昭和39年条例第23号)別表に定める区分に応じ,同条例別表に規定する占用料の額

2 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

期間

料金

行商,撮影その他これらに類するもの

1平方メートル

1日

100円

興行

1平方メートル

1日

5円

競技会,展示会その他これらに類するもの

1平方メートル

1日

2円

3 公園内に施設を設ける場合

区分

単位

期間

料金

売店

1平方メートル

1月

100円

飲食店

1平方メートル

1月

100円

その他の公園施設

1平方メートル

1月

100円

4 有料公園施設を利用する場合

(1) 幼児プール使用料

区分

1人1回につき

備考

乳幼児

100円


(2) 多目的運動広場使用料

区分

早朝

6~8.30時

午前

8.30~12時

午後

12~17時

全日

8.30~17時

17~19時

生徒

団体

260円

1,080円

1,610円

2,690円

260円

一般

530円

2,160円

3,240円

5,400円

530円

摘要

運動広場を使用する面積が2分の1以下の場合は,使用料は2分の1に相当する額とする。

(3) 庭球場使用料

区分

1時間当り

生徒

210円

一般

440円

摘要

1 使用料は,コート1面分とする。

2 コートの使用は午前8時30分から午後10時までとする。

3 使用者が多い場合は,使用時間を制限することがある。

(4) 庭球場夜間照明使用料(コート1面分につき)

区分

時間

料金

適用

庭球場

1時間当り

520円

1 コート1面分とは,照明灯6灯をいう。

2 照明施設を利用する時間は,午後10時までとする。

(5) プール施設使用料

区分

10:00~17:00

備考

幼児

100円


児童・生徒

200円


一般

310円


摘要

幼児とは満3歳から小学校就学に至るまでの者を,児童・生徒とは小学生,中学生及び高校生を,一般とは満15歳以上であって児童・生徒以外の者をいう。

(6) 野球場使用料

使用区分

入場料又はこれに類するものを徴収する場合

入場料又はこれに類するものを徴収しない場合

午前

午後

全日

早朝

午前

午後

夜間

全日

一般

10,790円

15,100円

25,890円

1,080円

2,160円

3,240円

1時間当り630円

5,400円

学生

5,400円

7,560円

12,960円

530円

1,080円

1,610円

1時間当り320円

2,690円

職業的

入場料総額の100分の10に相当する額とし,37,720円を最低額とする。

2,160円

4,320円

6,480円

1時間当り1,250円

10,800円

摘要

1 早朝とは午前6時から午前8時30分までを,午前とは午前8時30分から正午までを,午後とは正午から午後5時までを,夜間とは午後5時から午後10時までを,全日とは午前8時30分から午後5時までをいう。

2 学生とは高校生以下の児童・生徒,職業的とは野球その他の運動競技又は見せ物若しくはこれに類する行為を職業とするものがその職業に関連して使用することを,一般とは学生及び職業的以外の使用をいう。

(7) 野球場夜間照明使用料

区分

入場料又はこれに類するものを徴収する場合

入場料又はこれに類するものを徴収しない場合

野球

ソフトボール

レクリェーション

野球

ソフトボール

レクリェーション

一般

その他

30分

15,720円

15,720円

15,720円

3,880円

2,930円

1,990円

60分

31,430円

31,430円

31,430円

7,750円

5,870円

3,970円

120分

62,860円

62,860円

62,860円

15,500円

11,730円

7,940円

職業的

30分

52,380円

52,380円

52,380円

15,720円

15,720円

15,720円

60分

104,760円

104,760円

104,760円

31,430円

31,430円

31,430円

120分

209,530円

209,530円

209,530円

62,860円

62,860円

62,860円

門川町都市公園条例

昭和58年3月16日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和58年3月16日 条例第11号
昭和61年9月30日 条例第19号
昭和63年3月29日 条例第1号
平成元年3月15日 条例第7号
平成元年6月20日 条例第15号
平成6年3月15日 条例第8号
平成7年3月31日 条例第6号
平成12年3月31日 条例第2号
平成12年9月19日 条例第22号
平成15年9月17日 条例第21号
平成18年3月15日 条例第14号
平成21年3月17日 条例第12号
平成22年7月1日 条例第52号
平成23年3月15日 条例第4号
平成26年3月10日 条例第1号
平成26年3月10日 条例第3号
平成28年12月14日 条例第27号
令和元年6月19日 条例第3号
令和元年7月30日 条例第11号
令和3年12月14日 条例第20号