○門川町都市公園条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第6号

(都市公園使用許可申請書の様式)

第1条 門川町都市公園条例(昭和58年条例第11号。以下「条例」という。)第3条第2項及び第3項に規定する都市公園の使用許可に関する申請書は様式第1号のとおりとする。

(都市公園施設設置許可申請書等の様式)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する都市公園の施設の設置許可に関する申請書は,様式第2号のとおりとする。

2 法第5条第2項に規定する都市公園の施設の管理許可に関する申請書は,様式第3号のとおりとする。

3 法第6条第2項に規定する都市公園の占用許可に関する申請書は,様式第4号のとおりとする。

(許可書の交付)

第3条 町長は,前条の申請書を受理し,許可したときは,許可書を交付するものとする。

2 前項の許可書は,第1条又は前条の申請についての許可にあっては都市公園使用(占用)・都市公園施設設置(管理)許可書[様式第5号]とする。

(読み替え規定)

第4条 条例第7条の2の規定の適用については,第3条中,「町長」とあるのは「指定管理者」と,様式第1号中「門川町長」とあるのは「指定管理者」と,読み替えるものとする。

(許可書の提示)

第5条 前条の許可を受けた者は,都市公園を使用する際,都市公園施設を設置し,若しくは管理する際又は都市公園の占用に係る工事を行う際は,許可書を携帯し都市公園管理者が要求したときは,いつでもこれを提示しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年3月17日規則第8号)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に使用された施設の使用料については,なお従前の例による。

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門川町都市公園条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)