○都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条例施行規則
平成25年3月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条例(平成25年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(3) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(4) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。
(5) 重要な都市下水路 次のいずれかに該当する都市下水路をいう。
イ 都市機能の維持を図る上で重要な都市下水路
ロ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり,又は復旧が極めて困難であると見込まれる都市下水路
(6) その他の都市下水路 前号に定める都市下水路以外の都市下水路をいう。
(耐震性能)
第3条 重要な都市下水路の耐震性能は,次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該都市下水路の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して,生じる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし,当該都市下水路の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の都市下水路の耐震性能は,前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 都市下水路の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 都市下水路の変形により当該都市下水路に損傷が生ずるおそれがある場合においては,有効な損傷の防止又は軽減のための措置
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。