○門川町木造住宅等耐震改修事業補助金交付要綱

平成27年5月25日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は,木造住宅等の耐震性の向上を図るため,木造住宅耐震改修総合支援事業又は危険ブロック塀等除却促進事業を行った者に対し,門川町木造住宅等耐震改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにつき,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧耐震基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で,現に完成しているものをいう。ただし,国,県,地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。

(2) 木造住宅耐震診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により宮崎県知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で,宮崎県が実施する木造住宅耐震診断講習会を受講し,宮崎県知事の登録を受けた者をいう。

(3) 耐震診断 宮崎県が定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて,木造住宅耐震診断士が行う木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。

(4) 耐震補強設計 木造住宅耐震診断士が行う建築物の耐震性能を向上させるための補強設計で,その耐震性能を財団法人日本建築防災協会が定める「一般診断法」又は「精密診断法」により確かめたものをいう。

(5) 耐震改修工事 耐震診断の結果,上部構造評点が1.0未満の木造住宅を,耐震補強設計(地盤・基礎の総合評価に注意事項がないものに限る。以下次号において同じ。)に基づき行う工事をいう。ただし,原則として耐震性向上に有効な工事以外の改修や増築に係る工事は含まないこととする。

(6) 段階的耐震改修工事 耐震診断の結果,上部構造評点が0.7未満のものを,0.7以上1.0未満とするための耐震補強設計に基づき行う工事をいう。ただし,原則として耐震性向上に有効な工事以外の改修や増築に係る工事は含まないこととする。

(7) 木造住宅耐震改修総合支援事業 耐震補強設計,耐震改修工事及び段階的耐震改修工事の総合支援を実施する事業をいう。

(8) 道路 一般の交通の用に供する道をいう。

(9) ブロック塀等 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第62条の8の規定による補強コンクリートブロック造の塀又は同施行令第61条の規定による組積造の塀をいう。

(10) 危険ブロック塀等除却促進事業 危険なブロック塀等の除却を実施する事業をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付の対象となる木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は,次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 町内に存するもの

(2) 国,地方公共団体その他公的機関が所有するものでないもの

(3) 賃貸借住宅でないもの

(4) 昭和56年5月31日以前に着工され,完成しているもの

(5) 延べ面積の2分の1を超える部分が自己の居住の用に供されているもの

(6) 地上階数が2以下のもの

(7) 構造が在来軸組構法,枠組壁構法又は伝統的構法のもの

(8) 国等の特別な認定を得た工法によるものでないもの

(9) 耐震診断の結果,上部構造評点が1.0未満のもの

(10) 原則として,住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号)及び都市計画法(昭和23年法律第100号)に適合するもの

2 補助金の交付の対象となる危険ブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に存するもの。

(2) 一般財団法人日本建築防災協会「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」により健全性が確保されていないと町の職員が確認したもの。

(3) 小学校から概ね半径500mの範囲のもの。

(4) 一般の交通の用に供する道に面するもの。

(5) 道路面からの高さ1.4m以上のもの。

(6) 除却後は,道路面からの高さ0.8m以下とするもの。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,木造住宅耐震改修総合支援事業又は危険ブロック塀等除却促進事業を行う補助対象住宅,補助対象ブロック塀の所有者又は使用者(当該耐震改修工事等について補助対象住宅,補助対象ブロック塀の所有者の同意を得ている場合に限る。)であって,次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 本町に住所を有し,補助対象住宅に居住又は危険ブロック塀を所有していること。

(2) 次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める者が町税等を滞納していないこと。

 補助対象住宅又は補助対象ブロック塀の所有者が補助金の交付申請を行う場合 本人及び本人と同一世帯に属する者

 補助対象住宅又は補助対象ブロック塀の使用者が補助金の交付申請を行う場合 本人及び本人と同一世帯に属する者並びに補助対象住宅又は補助対象ブロック塀の所有者

(3) 本町に事務所を置く建築士事務所に所属する木造住宅耐震診断士に依頼して,耐震改修工事に係る設計及び工事監理を行うこと。(補助対象住宅の場合のみ)

(4) 本町に本店,営業所等を置く建設業者に依頼して,工事を行うこと。

(5) 門川町暴力団排除条例(平成23年9月13日条例第16条)第2条第1項第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,木造住宅耐震改修総合支援事業(耐震改修工事に係る工事監理費を含む。)又は危険ブロック塀等除却促進事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は予算の定めるところにより,次に掲げる額(千円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。)とする。

(1) 耐震改修工事を行う場合の補助額は,1棟につき,補助対象経費の10分の8以内かつ,100万円(段階的耐震改修工事の補助を受けたものは40万円)を限度とする。

(2) 段階的耐震改修工事を行う場合の補助額は,1棟につき,補助対象経費の10分の8以内かつ60万円を限度とする。

(3) 危険ブロック塀等除却促進事業(危険ブロック塀の除却費を対象)を行う場合の補助額は,次に掲げる額のうちいずれか低い額を限度とする。

 1敷地につき,15.6万円

 除却するブロック塀等の延長に対し,1.2万円/m

 除却するブロック塀等の面積に対し,1.0万円/m2

(補助の適用)

第7条 補助金の交付は,当該補助対象につき年度内1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 固定資産課税台帳の写し

(4) 申請者及び同一世帯員の町税等の完納を証する書類

(5) 木造住宅耐震診断報告書の写し(木造住宅耐震改修総合支援事業の場合のみ)

(6) 工事見積書

(7) 補助対象工事を行う現況及び工事施工予定箇所の写真

(8) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認める書類

(9) 耐震改修工事を段階的に実施する理由書及び誓約書(段階的改修工事の場合のみ)

(補助金の交付の決定通知)

第9条 町長は,前条の申請書の提出があったときは,その内容を審査した上で,補助金の交付の可否を決定し,補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

2 町長は,補助金の交付の決定に当たり,補助の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(申請事項の変更及び承認)

第10条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は,その申請事項について変更しようとする場合は,補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請書の提出があったときは,その内容を審査した上で,補助の変更の可否を決定し,補助事業計画変更承認(却下)通知書(様式第4号)により補助決定者にその旨を通知するものとする。

(状況報告及び実地調査)

第11条 町長は,必要があるときは,補助決定者又は補助対象工事を施工する事業者に対し,補助対象工事の進捗状況について報告を求め,又は実地調査をすることができる。この場合において,町長は,補助対象工事が補助の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,補助決定者に対し,必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(中止届)

第12条 補助決定者は,補助金の交付決定後に補助事業を中止する場合は,補助事業中止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(中間検査)

第13条 耐震改修工事に係る補助金の交付決定を受けた者は,当該申請に係る工事が,補強に係る金物及び筋違等の施工後,視認可能な時点に達したときは,中間検査申請書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出し,検査を受けなければならない。この場合において検査とは,施工現場に町の職員が立ち会い,補助の対象となる施工箇所の確認を行うものをいう

(実績報告)

第14条 補助決定者は,補助事業が完了したときは,当該完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに,補助事業実績報告書(様式第7号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 建築士法第20条第3項の規定による工事管理報告書の写し(木造住宅耐震改修総合支援事業の場合のみ)

(3) 工事に係る契約書及び工事代金領収書

(4) 宮崎県木造建築耐震診断士による耐震補強設計書(写し)及び施工確認書(木造住宅耐震改修総合支援事業の場合のみ)

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認める書類

2 町長は,前項の報告書の提出があったときは,その内容を審査した上で,補助金の額を確定し,補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助決定者に通知するものとする。この場合において,町長は,必要があると認めるときは,補助決定者,当該補助事業を実施した設計者,工事監理者又は施工者に対し,補助事業の成果について説明を求め,又は実地調査をすることができる。

(補助金の請求及び交付)

第15条 補助決定者は,前条第2項の通知書を受けた場合は,当該受理日から起算して10日を経過する日までに補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の請求書の提出があったときは,速やかに補助決定者に対し,補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第16条 町長は,補助決定者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為があったとき。

(2) 提出書類の虚偽の記載等不正な行為があったとき。

(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成27年6月1日から施行し,平成27年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成28年5月30日告示第24号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成28年8月24日告示第30号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第4号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和元年10月18日告示第6号)

この告示は,公表の日から施行する。

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門川町木造住宅等耐震改修事業補助金交付要綱

平成27年5月25日 告示第41号

(令和元年10月18日施行)