○門川町水道事業管理規程

昭和44年1月1日

企業管理規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,門川町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第23号)第4条の規定に基づき設置する環境水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行にあたって内部管理事務の処理等について必要な事項を定め,もって同条例第1条に規定する水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 水道管理係

(2) 工務係

2 水道管理係においては,次の事務を分掌する。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱に関すること。

(3) 予算決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 水道事業の経営に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。

(7) 広報宣伝に関すること。

(8) 文書及び公印の管理に関すること。

(9) 営業の企画に関すること。

(10) 業務統計に関すること。

(11) 量水器の検針及び管理に関すること。

(12) 水道料金等の調定及び徴収に関すること。

(13) その他営業に関すること。

3 工務係においては,次の事務を分掌する。

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道施設の維持管理に関すること。

(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(4) 給水装置に関すること。

(5) 給水記録の整理,報告に関すること。

(6) 水質検査に関すること。

(7) 資材売却,補修代の収納に関すること。

(8) その他工務に関すること。

(課長等の職及び職務)

第3条 課に課長及び課長補佐を置く。

2 課長は,町長の命を受け課の事務を掌理し,その事務を処理するため,所属の職員を指揮監督する。課長補佐は,課長を補佐し,課長不在のときは,その職を代理する。

(係長の職及び職務)

第4条 係に係長を置く。

2 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理し,その処理について係の職員を指揮監督する。

(参事等の職及び職務)

第5条 前2条に規定する職のほか,参事,主幹,主査,主事及び技師の職を置く。

2 前項の職にあるものは,上司の命を受け,当該事務に従事する。

(町長の職務代理)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により町長の職務を代理する者は,副町長とする。

2 副町長に事故があるとき,又は欠けたときは課長がその職務を代理する。

(事務の委任)

第7条 町長の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により委任する事務については,町長が別に定める。

(事務の代決)

第8条 町長の不在のときは,課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは課長補佐が,課長及び課長補佐が不在のときは第2条に規定する係の順序によって,他の係長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は,特に命令する場合のほか異例又は重要と認めるものについては,これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第10条 課長の専決する事ができる事項(以下「専決事項」という。)に別に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 給水装置工事に関すること。

(2) 停水処分に関すること。

(3) 時間外勤務,休日勤務及び宿日直勤務命令に関すること。

(4) 県内出張(宿泊出張を除く。)及び町内出張に関すること。

(5) 1件130万円未満の随意契約に関すること。

(専決の制限)

第11条 課長は,この規程において定める専決事項であっても次の各号の一に該当すると認めるときは,町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し,又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争があるとき,又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に町長において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第12条 課長は,この規程において専決事項として定められていない事項であっても,事案の内容により専決することが適当であると認められるものは,この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第13条 課長は必要があると認めるときは,専決した事項を町長に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第14条 公印の名称,寸法及びひな形は,別表のとおりとする。

(公印の保管)

第15条 公印は課長が保管する。

2 公印は常に堅固な容器に納め,勤務時間外,公休日及び休日にあっては,封印又は施錠しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第16条 課長は必要があると認めるときは,公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め,公印の保管,使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第17条 課長又は取扱者は,公印の押印を求められたときは,押印する文書と決裁文書の提示を求め,照合の結果公印を押印することが適当であると認めたときは,当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は,執務時間中とする。ただし,止むを得ない場合はこの限りでない。

(電子公印の使用)

第18条 電子計算組織(門川町電子計算組織の管理運営及びデータ保護に関する規則(平成17年規則第6号)第2条第1項第1号に規定する電子計算組織をいう。)を利用して証明,通知等の事務を行う場合は,電子計算組織に登録した印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより,公印の押印に代えることができる。

2 課長は,電子公印の改ざんその他不正使用のないように電子公印を適正に管理しなければならない。

(印影の印刷)

第19条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙は,厳重に保管し,常にその受払いを明確にし,不用となったときは,当該用紙を裁断又は焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第20条 課長は,公印に関し,盗難その他の事故が生じたときは速やかに町長に届出なければならない。

(公印の新調,改刻又は廃止)

第21条 公印の新調,改刻及び廃止は,町長が行うものとする。

(公示)

第22条 公印を新調し,若しくは改刻したとき,又は公印の使用を廃止したときは,印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第23条 課長は,公印台帳を備え,公印の新調,改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し,整理しておかなければならない。

1 この規程は,昭和44年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際,門川町文書取扱規程(昭和46年規程第1号)により作成されている様式及び分類は,この規程の各相当規定によって作成されたとみなす。

(平成9年3月31日企管規程第1号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日企管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行し,平成12年4月1日より適用する。

(平成22年7月1日企業管理規程第1号)

この規程は,告示の日から施行する。

(平成24年3月22日企業管理規程第1号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日企業管理規程第2号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日企業管理規程第1号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

公印の名称

個数

寸法・材質

ひな形

門川町長之印

1

21mm 正方 つげ材

1

門川町水道企業出納員之印

1

18mm 正方 つげ材

2

ひな形

1

2

画像

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門川町水道事業管理規程

昭和44年1月1日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和44年1月1日 企業管理規程第1号
平成9年3月31日 企業管理規程第1号
平成12年3月31日 企業管理規程第1号
平成22年7月1日 企業管理規程第1号
平成24年3月22日 企業管理規程第1号
令和元年12月27日 企業管理規程第2号
令和5年3月31日 企業管理規程第1号