○企業職会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程
令和2年1月10日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第29号)第2条第2項の規定に基づき,企業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「企業職会計年度任用職員」とは,地方公営企業に任用された会計年度任用職員をいう。
(給与の基準)
第3条 企業職会計年度任用職員の給与の種類及びその支給については,門川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第4条 企業職会計年度任用職員に対する給与の支給方法,端数処理,勤務1時間当たりの給与額,給与の減額その他給与の支給及び費用弁償の支給に関し必要な事項については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。