○門川町水道事業給水条例

平成10年12月25日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第32条)

第5章 管理(第33条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条の規定により門川町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担,その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 門川町水道事業の給水区域は,門川町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第23号。)第2条第2項及び第3項に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において,「給水装置」とは,需要者に水を供給するために門川町長の施設した配水管から分岐して設けた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は,町長の定めるところにより,あらかじめ町長に申し込み,その承認を受けなければならない。

2 町長は前項の申込みがあった場合において,当該給水装置工事について利害関係人その他の制約があるときは,あらかじめ当該給水装置工事の施行に関する利害関係人の同意書その他必要な書類の提出を求めることができる。

3 町長は,給水区域の地区内であっても配水管を敷設していない場合又は給水に支障があると認められる場合は,給水装置工事の申込みを拒否することができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置を新設,改造,修繕又は撤去する者の負担とする。ただし,町長が特に必要があると認めたものについては,町においてその費用を負担することができる。

(負担金)

第6条の2 給水装置の新設又は増径工事をしようとする者は,負担金を納入しなければならない。

2 負担金は,前項の工事の申込をする際に納入しなければならない。

3 既納の負担金は,特別な場合を除くほかは還付しない。

4 負担金の額は,別表第1に掲げる額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。ただし,その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。以下同じ。)を加えた額とする。

(給水装置工事の施行)

第7条 給水装置工事は,町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により,指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項については,町長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メータまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メータまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が,施行する給水装置工事の工事費は,次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,町長が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は,設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めた工事については,この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は,工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は,配水管の移転その他特別の理由によって,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても,当該工事を施行することができる。

2 前項の工事に要する費用は,原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではない。

3 第1項の規定による,給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は,その責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は,町長が定めるところにより,あらかじめ町長に申し込み,その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が,町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。

3 管理人は,この条例に規定した義務につき,所有者と連帯してその責を負うものとする。

(水道メーターの設置)

第16条 水道料金(以下「料金」という。)の算定の基礎となる使用水量は,水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし,町長がその必要がないと認めたときは,この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し,その位置は,町長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは,町長が設置して,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は,善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が,前項の管理義務を怠ったために,メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止,変更等の届出)

第18条 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始又は中止するとき

(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき

2 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき

(3) 消防用として水道を使用したとき

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき

(給水装置操作の禁止)

第19条 メーター,止水栓,消火栓その他特に定められた給水装置は,町職員以外は,これを操作してはならない。ただし,町長が必要があると認めたものについては,この限りではない。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は,消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは,町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって,水が汚染し,又は漏水しないよう給水装置を管理し,異状があるときは,直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,町長が必要と認めたときは,これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は,給水装置又は供給する水の水質について,水道使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において,特別の費用を要したときは,その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 料金は,水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は,料金の納入について連帯としてその責を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は,別表第2に規定する基本料金と超過料金との合計額に,消費税等相当額を加えた額とする。

(料金の算定)

第25条 料金は,定例日(料金算定の基準日として,あらかじめ町長が定めた日をいう。)に,メーターの点検を行い,その日の属する月分として算定する。ただし,やむを得ない理由があるときは,町長は,定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 町長は,次の各号の一に該当するときは,使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき

(2) 使用水量が不明のとき

(3) 共用給水装置により,水道を使用するとき

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の途中において水道の使用を開始,又は使用を中止したときの料金は,次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下で,使用水量が5立方メートル以下のときは,基本料金の2分の1

(2) 使用日数が15日を超え,又は使用日数が15日以下で使用水量が5立方メートルを超えるときは,1ケ月として算定した金額

2 月の途中においてその用途に変更があった場合は,その使用日数の多い料率を適用する。ただし,使用日数が同じであるときは,新しいメーターの料金により算出する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により,一時的に水道を使用する者は,水道の使用申込みの際,町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めたときは,この限りではない。

2 前項の概算料金は,水道の使用を中止したとき,精算する。

(管破損に伴う修理費等の負担)

第29条 公道上の配水管又は給水管を破損し漏水を発生させたときは,原因者は,修理費及び認定水量に応じた料金を負担しなければならない。

2 前項の修理費及び料金の算出基準は,町長が別に定める。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は,口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。

2 水道の使用を中止した場合であっても,第18条第1項に規定する届出がないときは料金を徴収する。

(手数料)

第31条 手数料は,別表第3に定めるとおりとし,申込者から申し込みの際,これを徴収する。ただし,町長が特別の理由があると認めた申込者からは,申込み後,徴収することができる。

2 前項の手数料は,特別の理由がない限り還付しない。

(料金,手数料等の軽減又は免除)

第32条 町長は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない料金,手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し,適当な措置を指示し,又は自ら行うことができる。

2 前項に要した費用は,水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,水道法施行令(昭和32年政令第336号。)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りではない。

(給水の停止)

第35条 町長は,次の各号の一に該当するときは,水道の使用者に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が,第9条の工事費,第21条第2項の修繕費,第24条の料金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が,正当な理由がなくて,第25条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み,又は妨げたとき。

(3) 給水栓を,汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において,警告を発しても,なお,これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 町長は,次の各号の一に該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が,60日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第37条 町長は,次の各号の一に該当する者に対し,5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで,給水装置を新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて,第16条第2項のメーターの設置,第25条の使用水量の計量,第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み,又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして,詐欺その他の不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 町長は,詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第39条 町長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この条例は,平成11年1月1日から施行する。

3 この条例施行の際,現に門川町水道事業給水条例の規定によってなされた承認,検査その他の処分又は申込み,届出その他の手続は,この条例の規定によってなされたものとみなす。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成15年3月17日条例第12号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の門川町水道事業給水条例別表第1(第24条関係)の規定は,施行日以後の月分として算定される料金について適用し,同日前の月分に係る料金については,なお従前の例による。

(平成22年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の門川町水道事業給水条例第27条第1項の規定は,施行日以後の月分として算定される料金について適用し,同日前の月分に係る料金については,なお従前の例による。

(平成22年7月1日条例第55号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の門川町水道事業給水条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して供給している水道の料金で,施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては,なお従前の例による。

(平成30年12月10日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は,平成31年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の門川町水道事業給水条例別表第2の規定について,一般用の場合は施行日以後の月分として算定される料金について適用し,施行日前の月分に係る料金については,なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の門川町水道事業給水条例別表第2の規定について,土木工事等その他の臨時用及び私設消火栓の場合は,施行日以後まで供給が継続している水道の料金について適用し,施行日前までに供給が終了している料金については従前の例による。

(門川町水道事業分担金徴収条例の廃止)

4 門川町水道事業分担金徴収条例(昭和43年12月25日条例第25号)は廃止する。

(令和元年7月30日条例第15号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月9日条例第17号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第31号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条の2関係)

メーターの口径

負担金の額

新設

増径工事

13ミリメートル

30,000円

増径工事後のメーターの口径に係る新設負担金の額から増径工事前のメーターの口径に係る新設負担金の額を差し引いた額

20ミリメートル

70,000円

25ミリメートル

120,000円

40ミリメートル

300,000円

50ミリメートル

500,000円

75ミリメートル

1,200,000円

別表第2(第24条関係)

料金



用途口径

(ミリメートル)

基本料金

(1ケ月につき)

超過料金

水量

(立方メートル)

料金

水量

(立方メートル)

料金

一般用

13

5以下

1,200円

基本水量を1立方メートル増すごとに


6以上10以下

1,300円

20

10以下

1,400円

10を超え20まで

110円

25

1,600円

20を超え40まで

135円

40

3,200円

40を超え100まで

155円

50

6,000円

100を超えるとき

175円

75

12,000円



土木工事等その他の臨時用

1立方メートルにつき

300円

私設消火栓

1立方メートルにつき

300円

別表第3(第31条関係)

種類

金額

工事設計審査手数料

1件につき 500円

工事しゅん工検査手数料

口径25ミリメートル未満

1件につき 2,000円

口径25ミリメートル以上50ミリメートル未満

1件につき 4,000円

口径50ミリメートル以上

1件につき 9,000円

流末装置検査手数料

1件につき 500円

指定給水装置工事事業者登録手数料

新規登録

1件につき 10,000円

更新

1件につき 10,000円

各種証明手数料

1件につき 300円

門川町水道事業給水条例

平成10年12月25日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成10年12月25日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第2号
平成15年3月17日 条例第12号
平成21年3月17日 条例第15号
平成22年3月15日 条例第6号
平成22年7月1日 条例第55号
平成26年3月10日 条例第1号
平成30年12月10日 条例第24号
令和元年7月30日 条例第15号
令和元年9月9日 条例第17号
令和5年12月13日 条例第31号