○門川町水道事業給水条例施行規則

平成11年3月31日

規則第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,門川町水道事業給水条例(平成10年門川町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(世帯及び箇所の定義)

第2条 条例第4条に規定する世帯とは,独立家屋又はこれと同等の機能を有するアパート及び会社等の寮の一室をいい,箇所とは,住居又は事務所等を問わず独立家屋,共用施設等で明確な所有者又は代表者を有するものをいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設,改造,修理又は撤去の申込をしようとする者は,給水装置工事承認申請書[様式第1号]を提出しなければならない。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第5条第2項に規定する利害関係人の同意書等は,次の区分による。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは,当該給水装置所有者の同意書[様式第2号]を提出するものとする。

(2) 他人の所有する土地を通過して給水装置を設置しようとするとき又は他人の所有する家屋に給水装置を設置しようとするときは,当該土地又は家屋の所有者の使用承諾書(様式第3号)を提出するものとする。

(3) その他必要があるときは,利害関係人の同意書又は申込者の誓約書[様式第4号]を提出するものとする。

(給水装置の構成及び付属用具)

第5条 給水装置は,給水管並びにこれに直結する分水栓,止水栓及び給水用機器をもって構成する。

2 給水装置は,量水器ボックス,その他付属用具を備えなければならない。

(給水装置の使用材料の確認等)

第6条 条例第7条第2項に規定する設計審査は工事竣工後の検査において,必要があると認めるときは,指定給水装置工事事業者に対し,当該審査又は検査に係る給水装置の構造及び材質が水道法(昭和32年法律第177号)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

(開発等の事前協議)

第7条 開発等に対する事前協議には,開発給水協議書[様式第5号]に町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出して行なわなければならない。

2 町長は,前項の協議書の提出がなされたときは速やかに調査のうえ,その結果を開発給水協議に関する回答書[様式第6号]により申請者に通知するものとする。

第3章 給水

(代理人の選定)

第8条 条例第14条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は,変更の届出は,代理人選定(変更)届[様式第7号]により行うものとする。

(メーターの設置基準)

第9条 メーターは,一世帯又は一箇所に一個設置するものとする。ただし,受水槽を設け給水を受ける集合住宅でその建物の所有者又は管理人が申出により各戸ごとにメーターの検針及び料金の徴収を必要とする場合は,その者との契約により各戸ごとに設置することができる。

(メーターの設置場所の管理)

第10条 条例第17条の規定によりメーターの貸与を受けた者は,メーターの設置場所にその検針又は機能を妨害するような物件を置き,又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは,貸与を受けた者に原状回復を命じ,履行しないときは,町長が施行してその費用を徴収することができる。

(メーターの損害弁償)

第11条 水道使用者等は自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは,メーター亡失(き損)届[様式第8号]を町長に提出しなければならない。

2 町長は条例第17条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは,メーターの取得原価を弁償額と定める。

(水道の使用中止及び変更の届出)

第12条 条例第18条第1項又は第2項に該当する者は次の様式により届け出なければならない。

(1) 水道使用異動届[様式第9号]

(2) 消火栓演習使用届[様式第10号]

(3) 給水装置所有者変更届[様式第11号]

(4) 消防用水使用届[様式第12号]

(5) 管理人選定(変更)届[様式第13号]

(給水装置の修繕費用)

第13条 条例第21条第2項に規定する給水装置の修繕を町が行なった場合の費用は,町長が別に定めるところにより算定して徴収する。

(給水装置及び水質検査)

第14条 条例第22条第1項に規定する検査請求は給水装置水質検査請求書[様式第14号]の提出をもって行なうものとする。

第4章 料金及び手数料

(使用水量及び用途の認定)

第15条 条例第26条の規定する使用水量の認定は次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは,メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により,異常のあった期間の使用水量を認定する。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは認定する月の前3ケ月の使用水量又は前年同期における使用水量を考慮して認定する。

(3) 前2号によりがたいときは,町長が定めた使用水量とする。

(管破損に伴う修理費用)

第16条 条例第29条第2項に規定する修理に要した費用は,次に掲げる費用の合計額に100分の105を乗じて得た額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 諸経費

(5) 損失水量費

(6) 事務費

(7) 前各号に定めるもののほか,特別の費用を要する場合は,その費用を加算する。

(料金の軽減又は免除)

第17条 条例第32条に規定する軽減又は免除ができる場合は,次の各号の一に該当するもので町長が認めたものとする。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) 前各号に該当する者は,水道料金等軽減(免除)申請書[様式第15号]の提出をもって行うものとする,なお軽減又は免除の算定については町長が別に定める。

(過誤納による精算)

第18条 水道料金を徴収後,その料金の算定に過誤があった場合は,翌月以降の料金において精算することができる

第5章 管理

(措置命令)

第19条 条例第34条の規定による措置の指示は,給水装置の管理義務違反に関する指示書[様式第16号]により行うものとする。ただし,緊急の場合は,この限りではない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年7月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年6月1日企業管理規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

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門川町水道事業給水条例施行規則

平成11年3月31日 規則第8号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成11年3月31日 規則第8号
平成22年7月1日 規則第19号
令和4年6月1日 企業管理規則第1号