○門川町給水装置の構造及び材質等の基準に関する要綱

平成11年7月19日

告示第50号

(目的)

第1条 この基準は,門川町水道事業給水条例(平成10年条例第18号。以下「条例」という。)及び門川町水道事業給水条例施行規則に基づき,給水装置の構造及び材質等について必要な基準を定めるものとする。

(給水装置の構造及び附属器具)

第2条 給水装置は,配水管より分岐する給水管及びこれに直結する分水栓,止水栓,水道メーター,給水栓及びこれに附属する器具を備えたものでなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第3条 条例第8条の規定に基づく指定は次の各号の基準によるものとする。

(1) 分水栓は,原則としてサドル付分水栓を使用すること。

(2) 給水管の取付口の位置は,他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(3) 給水管の管径に応じて分水栓,丁字管又は割丁字管を使用すること。

(4) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直結されていないこと。

(5) 水圧,土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し,かつ水が汚染され又は漏れるおそれがないものであること。

(6) 凍結,破損,侵食等を防止するための適当な措置が構ぜられていること。

(7) 給水装置以外の水管,その他の設備に直結されていないこと。

(8) 水槽,プール,その他水の入れ又は受ける施設等に給水する給水装置にあっては,水の逆流を防止するための適当な措置が構ぜられていること。

(給水装置の使用材料の指定)

第4条 条例第8条の規定に基づく指定は次の各号の基準によるものとする。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって,同項により鉱工業品又は包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可をうけた工場又は事業場で製造された製品で,当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に適合することを認証する機関が,その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自からの責任において当該製品の政令第5条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

2 前項の規定にかかわらず,施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は,指定した材料を使用することができる。

3 町長は,指定した材料について地質その他の理由により,その使用が適当でないと認められるときは当該材料の使用を制限することができる。

4 給水管の口径に比し,著しく多量の水を一時的に使用する箇所,高層建築物,工場,事務所等の構築物,建築物及び構内に,多様な給水施設を著しく設置する箇所,その他必要があると認めた箇所には受水槽を設置しなければならない。

(給水管の埋設)

第5条 給水管は公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。私道内においても同様とする。なお,宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし,技術上その他やむを得ない場合はこの限りでない。

(水道メーターの設置位置等)

第6条 条例第16条第2項に規定する水道メーター(以下「メーター」という。)の設置位置については,次の各号で定めるところによる。

(1) 原則として建築物の外であって,当該建築物の敷地内とする。

(2) 原則として配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置とする。

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる位置とする。

(4) 衛生的で損傷のおそれのない位置とする

(5) 給水管と同口径とし,給水栓より低い位置でかつ水平に設置するものとする。

(危険防止の措置)

第7条 給水装置は,逆流を防止することができ,かつ停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては,その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を構じなければならない。

3 給水管は町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある器具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所にはこれを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管する場合は各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水管にポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第8条 開きよを横断して給水管を配管するときは,その下に配管することとし,やむを得ない理由のため他の方法によるときは給水管防護の措置を構じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは,給水管防護の措置を構じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは露出いんぺいにかかわらず防寒装置の措置を構じなければならない。

4 酸,アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は湿度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは,防食,その他必要な措置を構じなければならない。

(給水管の種類)

第9条 給水管の種類は硬質塩化ビニール管(以下「ビニール管」という。)硬質塩化ビニールライニング鋼管(以下「ライニング鋼管」という。)と衝撃性硬質ビニール管(以下「特殊ビニール管」という。)と鉛管とし,その布設にあっては布設の箇所の状況に応じて選定するものとする。

(配管)

第10条 給水管の布設は,次の各号に定めるところによる。

(1) 管路は直線配管とすること。

(2) 水質の汚染されるおそれのない位置に配管すること又は汚染管等と平行に配管する場合においては30センチメートル以上離れて布設すること。

(3) 床下コンクリト基礎の下等をさけて配管すること。

(4) 分岐取出個所及び止水栓の前には鉛管を使用すること。ただし,口径30ミリメートル以上の給水管については,ライニング鋼管,ビニール管又は特殊ビニール管を使用すること。

(水槽等の給水)

第11条 水槽,プール等への給水は,おとし込みとし,おとし口と満水面との間隔は管径以上(管径50ミリメートル以下の場合は最低50ミリメートルとする。)としなければならない。

この告示は,平成11年7月19日から施行する。

(平成22年7月1日要綱第13号)

この告示は,平成22年7月1日から施行する。

門川町給水装置の構造及び材質等の基準に関する要綱

平成11年7月19日 告示第50号

(平成22年7月1日施行)