○自主防災組織活動助成補助金交付要綱

平成23年2月13日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は,門川町内で設立した自主防災組織団体(以下「団体」という。)の活動に関して,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は,町内の自主防災組織が定める地区防災計画等に記載されている防災活動及び安全な環境整備に関する事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は,補助対象事業に要する費用とする。ただし,事業の目的に対して適切でない経費については対象としない。

(補助額)

第4条 第2条の事業に要する補助金の額を次のとおり定める。ただし,予算の範囲内とし,1,000円未満の端数は切り捨てる。

2 防災活動に関する経費は当該年度内において100,000円以内とする。

3 環境の整備に関する経費は当該年度内において300,000円以内で原材料費等を支給する。

4 町長が特に必要と認めた場合においては,予算の範囲内において補助額を変更することができる。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は,補助金等交付申請書に必要な書類を添え,事業実施2カ月前までに提出するものとする。

(補助の制限)

第6条 申請事業が他の公的な補助金を受ける場合は,交付対象外とする。

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日告示第37号)

この告示は,公表の日から施行し,平成26年4月1日より適用する。

(令和4年3月16日訓令第17号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月22日訓令第28号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日より適用する。

自主防災組織活動助成補助金交付要綱

平成23年2月13日 告示第11号

(令和6年4月22日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成23年2月13日 告示第11号
平成26年5月1日 告示第37号
令和4年3月16日 訓令第17号
令和6年4月22日 訓令第28号