○門川町消防団員準中型自動車免許取得補助金交付要綱
令和2年3月11日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は,消防の用に供する準中型自動車運転免許を取得する消防団員に対し,門川町消防団員準中型自動車運転免許取得補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関して,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,団員とは,門川町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和41年条例第26号)第3条の規定により任用した者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は,次の各号全てに該当する団員とする。
(1) 平成29年3月12日以降に普通自動車運転免許を取得した団員
(2) 所属する分団の分団長が推薦する団員
(3) 車両総重量が3.5トン以上の消防車両を有する部に所属する団員
(4) 準中型自動車免許を取得した後,継続して5年以上活動できる団員
(5) 町税等の滞納がない者
2 前項の規定に関わらず,補助金の交付の対象となる者が門川町暴力団排除条例(平成23年9月13日条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは,補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,免許の取得に必要な経費であって,次の各号に掲げるものとする。
(1) 指定自動車教習所(道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。以下「教習所」という。)の入所に要する経費
(2) 教習所において免許等の取得に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
(3) 教習所における修了検定及び卒業検定に要する経費(それぞれ1回分に限る。)
(4) 適正試験及び学科試験の受験料(それぞれ1回分に限る。)
(5) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,前条に規定する補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額とし,その上限額は10万円とする。この場合において,補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(1) 門川町消防団員準中型自動車運転免許取得補助金推薦書(様式第1号)
(2) 教習所が発行した見積書
(3) 自動車運転免許証の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 変更後の経費のわかる書類の写し
(2) 変更内容を示す書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定者は,運転免許を取得したときは,速やかに,規則第13条に規定する補助事業等実績報告書及び収支決算書に次の書類を添えて,町長に報告しなければならない。
(1) 教習所が発行した領収書
(2) 取得した準中型自動車運転免許証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第11条 交付決定者は,補助金を請求しようとするときは,規則第16条に規定する補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第12条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合
(2) この要綱の規定に違反した場合
(3) その他町長が補助金の交付を行うことを不適当と認めた場合
(補助金の返還)
第13条 町長は,補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取り消しに係る部分に関し,既に補助金を交付しているときは,期限を定めてその返還を命じることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。